○取手市検察審査員候補者選定規程

昭和33年12月19日

選管規程第7号

第1条 検察審査会法第10条第1項または第2項の規定による,本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者の選定に関しては,この規程の定めるところによる。

第2条 候補者及びその予定者の選定に関する事務は,委員会の委員長が処理する。

第3条 候補者の予定者の選定は,零から9までの数字を付した10本のくじにより,先順位の群から順次に行う。

2 前項の選定のために使用する有権者番号(以下「選定番号」という。)は,選挙人名簿(以下「名簿」という。)に記載されている番号(以下「名簿記載番号」という。)による。

3 名簿記載番号が2以上の投票区ごとに付されているために,または選定の日において効力を有する名簿が2以上あるために,選定番号が重複するときは,あらかじめその投票区または名簿の順位を定め,第2順位以下の選定番号は,前項の規定にかかわらず,当該名簿記載番号に先順位名簿の各最終番号の数をすべて加算したものによる。

4 前2項の規定によって選定番号とすることに支障があるときは,同項の規定にかかわらず,名簿の登録者に1から順次番号を付しこれを選定番号とする。

第4条 候補者の予定者1人を定めるときに行うべきくじの回数は,最終選定番号の桁の数とする。

2 前項のくじは,1位の桁から順次に行う。この場合において最終回に行うべきくじは,前条第1項の規定にかかわらず,零から最終選定番号の最大桁の数までの数字を付したくじにより行う。

第5条 前2条に規定する方法のくじにより現われた数と,同じ数の選定番号を有する者をもって候補者の予定者とする。この場合において,候補者の予定者と決定した者と同じ数または選定番号に該当しない数が現われたときは,無効とする。

第6条 候補者を選定するときは,候補者の予定者のうちから検察審査員の欠格者を除外し,各群ごとに適格な候補者の予定者(以下「適格者」という。)につき,あらかじめ1から順次番号を付す。

2 候補者の選定は,前項の規定による適格者の番号に符合する数字を付したくじにより行い,各群ごとの候補者の数までくじをひく方法により当該群の候補者を決定する。ただし,適格者が割り当てられた候補者の員数を超えないときは,このくじを省略し,その者を当該群の候補者と決定する。

第7条 適格者が割り当てられた候補者の員数に足りないとき,その足りない員数について行う候補者の予定者及び候補者の選定は,前4条の例による。

第8条 委員会の委員長は,選定の次第を記載した別記様式の選定録を調製する。

2 前項の選定録は,委員会において1年間保存する。

1 この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

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取手市検察審査員候補者選定規程

昭和33年12月19日 選挙管理委員会規程第7号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年12月19日 選挙管理委員会規程第7号
平成6年9月5日 選挙管理委員会規程第5号
平成17年3月25日 訓令第8号