○取手市監査委員事務局規程

昭和48年6月25日

監委告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,取手市監査委員条例(昭和39年条例第17号)第9条の規定に基づき,監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に,監査係を置く。

2 監査委員の事務を補助させるため,事務局に次に掲げる職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

3 前項に掲げる職員の職名及び補職名は,別表のとおりとする。

(職務)

第3条 事務局長は,監査委員の命を受け事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。

2 書記は,上司の命を受けその事務に従事する。

(事務の処理)

第4条 事務局において処理する事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 文書の収受,発送及び整理保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算の編成及び経理に関すること。

(5) 監査,検査及び審査の計画に関すること。

(6) 監査結果の報告及び公表に関すること。

(7) 監査資料の収集及び保存に関すること。

(8) その他監査事務に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は,取手市事務決裁規程(昭和55年5月30日訓令第7号)に定める課長共通専決事項のほか,次の事項を専決することができる。ただし,重要又は異例な事項については,この限りでない。

(1) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

(2) 軽易な事務処理に関すること。

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか,事務局の処務,職員の任免,給与,分限,懲戒,服務等に関しては,取手市諸規定を準用する。

この規程は,昭和48年7月1日から施行する。

(平成3年監委告示第2号)

この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の取手市監査委員事務局規程の規定は,平成3年4月2日から適用する。

(平成18年監委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年監委告示第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

補職名

事務局長

参事,次長,参事補,課長,副参事

書記

課長補佐,係長,主査,主幹,主事,主事補

取手市監査委員事務局規程

昭和48年6月25日 監査委員告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和48年6月25日 監査委員告示第2号
平成3年7月10日 監査委員告示第2号
平成18年9月28日 監査委員訓令第2号
平成29年1月24日 監査委員告示第1号