○取手市監査委員事務局規程
昭和48年6月25日
監委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,取手市監査委員条例(昭和39年条例第17号)第9条の規定に基づき,監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に,監査係を置く。
2 監査委員の事務を補助させるため,事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職務)
第3条 事務局長は,監査委員の命を受け事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
2 書記は,上司の命を受けその事務に従事する。
(事務の処理)
第4条 事務局において処理する事務は,おおむね次のとおりとする。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算の編成及び経理に関すること。
(5) 監査,検査及び審査の計画に関すること。
(6) 監査結果の報告及び公表に関すること。
(7) 監査資料の収集及び保存に関すること。
(8) その他監査事務に関すること。
(事務局長の専決)
第5条 事務局長は,取手市事務決裁規程(昭和55年5月30日訓令第7号)に定める課長共通専決事項のほか,次の事項を専決することができる。ただし,重要又は異例な事項については,この限りでない。
(1) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。
(2) 軽易な事務処理に関すること。
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか,事務局の処務,職員の任免,給与,分限,懲戒,服務等に関しては,取手市諸規定を準用する。
付則
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
付則(平成3年監委告示第2号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の取手市監査委員事務局規程の規定は,平成3年4月2日から適用する。
付則(平成18年監委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成29年監委告示第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 補職名 |
事務局長 | 参事,次長,参事補,課長,副参事 |
書記 | 課長補佐,係長,主査,主幹,主事,主事補 |