○取手市監査委員処務規程
昭和48年6月25日
監委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,取手市監査委員条例(昭和39年条例第17号)第9条の規定に基づき,取手市監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(合議)
第2条 委員は,監査及び審査(以下「監査等」という。)の統一並びに円滑な執行を図るため合議によりその職務を行なう。ただし,地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第235条の2に基づく監査は,この限りでない。
第3条 前条の合議すべき事項は,おおむね次のとおりとする。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査等の年間計画に関すること。
(3) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施及び結果の措置に関すること。
(4) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
(5) その他委員が必要と認める事項
(代表監査委員の処理事項)
第4条 代表監査委員は,次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事務局職員の任免,分限等人事に関すること。
(2) 事務局職員の出張命令に関すること。
(3) 監査等の実施計画に関すること。
(4) その他委員に関する庶務の処理に関すること。
(報告の様式)
第5条 監査等に関し,委員が報告を求め,又は,地方自治法第199条第9項及び第235条の2第3項の規定により報告する様式は,委員が別にこれを定める。
付則
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
付則(平成3年監委告示第1号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の取手市監査委員処務規程の規定は,平成3年4月2日から適用する。
付則(平成12年監委告示第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。