○取手市監査委員公印規程
昭和48年6月25日
監委告示第3号
(目的)
第1条 この規程は,取手市監査委員の事務局における公印の形式,管守及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び規格)
第2条 公印の名称,ひな形,寸法,書体及び使用区分は,別表のとおりとする。
(管守)
第3条 公印は,事務局長が管守する。
2 公印は,上司の承認を受けた場合のほか,管守場所以外に持ち出してはならない。
(台帳)
第4条 事務局長は,公印台帳(別記様式)を作成し,公印の調整,改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載して,整理しなければならない。
(調整及び改廃)
第5条 事務局長は,公印を調整,改刻又は廃棄しようとするときは,代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは,押そうとする文書に当該原議書を添え,事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
付則
この規程は,昭和48年7月1日から施行する。
別表
第1 寸法等
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 |
取手市監査委員之印 | 方21ミリメートル | てん書 | 監査委員名をもってする文書 |
取手市代表監査委員之印 | 方21ミリメートル | てん書 | 代表監査委員名をもってする文書 |
取手市監査委員事務局長之印 | 方21ミリメートル | てん書 | 事務局長名をもってする文書 |
第2 ひな形