○取手市総合計画審議会条例

昭和42年11月29日

条例第42号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,取手市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査審議し,答申する。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 国土利用計画に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

第3条 審議会は,委員14人以内をもって組織し,委員は,次の各号に掲げるもののうちから,市長が任命する。

(1) 議会の議員 5人以内

(2) 教育委員会の委員 1人

(3) 農業委員会の委員 1人

(4) 公共的団体の代表者 2人以内

(5) 学識経験者 5人以内

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第5条 審議会に会長及び副会長1人をおく。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は会務を総理し,会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき,または会長が欠けたときは副会長が,会長及び副会長がともに事故があるとき,または会長及び副会長がともに欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

第6条 審議会の会議は,会長がこれを招集する。

2 会議開催の場所及び日時は,会議に付議すべき事件とともに,会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

第7条 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第8条 この条例の施行について必要な事項は,会長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 取手市新町建設審議会設置条例(昭和31年12月8日条例第60号)は,廃止する。

(昭和62年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市総合計画審議会条例

昭和42年11月29日 条例第42号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
昭和42年11月29日 条例第42号
昭和62年7月3日 条例第17号
平成8年3月28日 条例第4号