○取手市地価評定委員会規程
昭和55年3月26日
訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 取手市の土地取得に関し,価格の審議又は評定するため,取手市地価評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第2条 委員会の審査は,市が取得しようとする土地の価格の評定に関し,取手市地価評定委員会審査申請書(様式第1号)により申請された案件を審議する。
(組織)
第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 政策推進部長
(3) 委員 総務部長 財政部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 政策推進課長 財政課長 都市計画課長
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,委員以外の者であっても,必要があると認めたときは,委員会に出席を求めることができる。
(表決)
第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員長は,委員会における決定事項を取手市地価評定委員会審査報告書(様式第2号)にて申請者に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第1号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第12号)
この要項は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第8号)
この訓令は,平成14年6月20日から施行する。
付則(平成18年訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第10号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第4号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,平成21年5月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第10号)
この訓令は,平成21年8月20日から施行する。
付則(平成27年訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。