○取手市地価評定委員会規程

昭和55年3月26日

訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 取手市の土地取得に関し,価格の審議又は評定するため,取手市地価評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査)

第2条 委員会の審査は,市が取得しようとする土地の価格の評定に関し,取手市地価評定委員会審査申請書(様式第1号)により申請された案件を審議する。

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 政策推進部長

(3) 委員 総務部長 財政部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 政策推進課長 財政課長 都市計画課長

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,委員以外の者であっても,必要があると認めたときは,委員会に出席を求めることができる。

(表決)

第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は,委員会における決定事項を取手市地価評定委員会審査報告書(様式第2号)にて申請者に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

この要項は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は,平成14年6月20日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は,平成21年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,平成21年8月20日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

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取手市地価評定委員会規程

昭和55年3月26日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
昭和55年3月26日 訓令第4号
昭和59年10月12日 訓令第7号
昭和60年4月8日 訓令第4号
昭和61年4月30日 訓令第7号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成10年3月12日 訓令第12号
平成14年6月20日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年4月23日 訓令第5号
平成21年8月18日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第3号