○取手市職員定数条例

昭和42年10月23日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,市長,議会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,教育委員会,農業委員会の事務部局,消防機関に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 704人

(2) 議会の事務局の職員 9人

(3) 選挙管理委員会の職員 3人(兼)

(4) 監査委員の職員 5人

(5) 公平委員会の事務職員 5人(兼)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 175人

(7) 農業委員会の職員 7人

(8) 消防機関の職員 195人

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,休暇3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者は,前条の定数の外に置くことができる。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第53号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,第2条第8号の規定については,昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第39号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,第2条第5号の規定は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第33号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。ただし,第2条第2号の改正規定は,昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

取手市職員定数条例

昭和42年10月23日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年10月23日 条例第41号
昭和43年1月17日 条例第53号
昭和44年1月29日 条例第1号
昭和44年6月21日 条例第14号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和45年9月22日 条例第29号
昭和46年3月10日 条例第9号
昭和46年6月4日 条例第25号
昭和46年10月4日 条例第39号
昭和47年10月11日 条例第31号
昭和48年10月13日 条例第28号
昭和49年9月21日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和52年3月26日 条例第5号
昭和52年9月30日 条例第28号
昭和54年3月29日 条例第11号
昭和54年12月10日 条例第23号
昭和55年10月7日 条例第16号
昭和56年10月15日 条例第23号
昭和57年10月12日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和61年12月5日 条例第31号
昭和62年9月30日 条例第33号
昭和63年6月30日 条例第16号
平成2年9月29日 条例第15号
平成3年10月2日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第6号
平成11年12月16日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第10号
平成20年6月30日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年12月16日 条例第38号