○取手市職員定数条例
昭和42年10月23日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,市長,議会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,教育委員会,農業委員会の事務部局,消防機関に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 704人
(2) 議会の事務局の職員 9人
(3) 選挙管理委員会の職員 3人(兼)
(4) 監査委員の職員 5人
(5) 公平委員会の事務職員 5人(兼)
(6) 教育委員会の事務部局の職員 175人
(7) 農業委員会の職員 7人
(8) 消防機関の職員 195人
(定数外職員)
第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,休暇3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者は,前条の定数の外に置くことができる。
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は,任命権者が定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年条例第53号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第1号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,第2条第8号の規定については,昭和44年2月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第2号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第39号)
この条例は,昭和46年10月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第31号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第1号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第5号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第28号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第16号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第23号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,第2条第5号の規定は,昭和56年11月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第17号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第31号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第33号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第16号)
この条例は,昭和64年4月1日から施行する。ただし,第2条第2号の改正規定は,昭和64年1月1日から施行する。
付則(平成2年条例第15号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第23号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第6号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第6号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第20号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第11号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第10号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成20年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(平成27年条例第38号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。