○取手市職員の任用に関する規則

昭和39年5月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定を除くほか職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(試験の区分)

第2条 競争試験(以下「試験」という。)は,次のとおり原則として年1回行うものとする。ただし,第2号以下の試験については選考によることができるものとする。

(1) 一般職員の採用試験

(2) 技術職員の採用試験

(3) 清掃又は土木作業に従事する者の採用試験

(試験の種類及び方法等)

第3条 競争試験は,職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし,次の各号に掲げる方法のうち二以上をあわせ行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 身体検査

(5) 前各号に掲げるもののほか,職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 競争試験についての細目は,その都度市長が別に定める。

(受験資格)

第4条 受験資格は,当該試験の対象となる職の職務を遂行する上に必要とされる年齢,学歴,経歴,住所,免許,特殊技能等についてその都度市長が定める。

2 特に正当の理由があると認めた者については,第2条に定める試験の施行に際し前項の規定にかかわらず,市長は受験資格を与えることができる。

(公告の方法)

第5条 採用試験の公告は,公用掲示板及び取手市報その他の適切な報道手段により行うものとする。

(公告の内容)

第6条 採用試験の公告の内容は,次のとおりとする。

(1) 試験の対象となる職の種類及び採用予定人員

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の方法及びその内容

(5) 受験申込書の提出の時期,場所及び手続

(6) 給与その他必要と認める事項

(試験委員)

第7条 市長は,試験の実施の公正を期するため,試験委員を設置する。

2 試験委員は市長が委嘱する。

3 試験委員の定数及び選考等については,市長がその都度定める。

(試験結果の報告)

第8条 試験委員は,第3条第1項各号に掲げる試験の結果について市長に報告しなければならない。

(採用)

第9条 市長は,試験委員の報告に基づいて職員の採用を行う。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第10条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次の各号に掲げる場合に該当するときは,現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のためその職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職務を行う場合

(臨時任用の期間の更新)

第11条 臨時的任用の期間は市長の承認を得て,6月を超えない期間で更新することができる。この場合において前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については,その承認があったものとみなす。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は,平成16年6月30日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

取手市職員の任用に関する規則

昭和39年5月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)