○人事記録に関する規則

昭和39年5月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事記録の作成または保管)

第2条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,任用,給与,勤務能率,身分保障その他職員の人事に役立てるために人事記録を作成し,または保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は,次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業,修業または在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許,検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第9号)第2条の規定により行なわれた診断の結果の記録

(6) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第7号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書

(7) 研修に関する記録

(8) 賞罰に関する記録

(9) 公務災害に関する記録

(10) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写

(12) 退職手当に関する記録

(13) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(14) 前各号に掲げるものを除くほか,人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(履歴書の記録事項及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書は,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 本籍地

(5) 現住所

(6) 学歴

(7) 免許,検定その他の資格

(8) 前歴

(9) 研修

(10) 発令または通知事項

(11) 賞罰に関する事項

(12) その他任命権者が必要と認めるもの

2 前項の履歴書の記載要領は市長が別に定める。

(人事記録の保管及び移管)

第5条 人事記録は,任命権者が定める方法により保管するものとする。

2 任命権者は,人事記録を職員の離職後20年間保管しなければならない。職員が死亡した場合または職員が離職後死亡した場合においては,退職年金及び退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務についてその必要がなくなったと認めるときは,その時以後保管することを要しない。

3 職員が任命権者を異にして昇任,転任または降任させられた場合には,旧任命権者は,当該職員の人事記録の謄本を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については,第2条から前条までの規定にかかわらず任命権者が定める。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に現に保管されている職員の人事に関する記録で第3条各号に定めるものに相当するものは,同条各号に定める人事記録とみなす。

3 任命権者は前項の規定により第3条第1項の履歴書とみなされた履歴書でこの規則の施行の日に現に在職する職員に係るものを,第4条の規定に従いすみやかに整理しなければならない。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

人事記録に関する規則

昭和39年5月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)