○取手市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し,必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては,これらに相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は,1月以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,昭和30年2月15日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(減給の効果に関する経過措置)

2 第7条の規定による改正後の取手市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条の規定は,この条例の施行の日以後の行為に対する減給について適用し,同日前の行為に対する減給については,なお従前の例による。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月15日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)