○取手市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年2月15日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
付則
1 この条例は,昭和30年2月15日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。
付則(昭和34年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年条例第18号)
この条例は,公布の日から適用する。
付則(令和3年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。