○取手市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,昭和30年2月15日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。

3 第2条第3条及び第4条中「任命権者」とあるは,県費負担教職員にあっては「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和34年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は,公布の日から適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

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取手市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月15日 条例第7号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年2月15日 条例第7号
昭和34年3月24日 条例第4号
昭和44年6月21日 条例第18号
令和3年3月24日 条例第2号