○取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和43年12月25日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づく職務に専念する義務の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ任命権者またはその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受けるとき
(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき
(3) 前2号に規定する場合を除くほか市長が定めるとき
付則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和43年12月25日 条例第65号
(昭和43年12月25日施行)