○取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年12月25日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づく職務に専念する義務の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ任命権者またはその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき

(3) 前2号に規定する場合を除くほか市長が定めるとき

この条例は,公布の日から施行する。

取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年12月25日 条例第65号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第65号