○取手市職員研修規程
昭和45年11月17日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法第39条第2項の規定に基づき取手市職員の研修の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(研修の区分)
第2条 職員の研修は一般研修,特別研修及び委託研修とする。
(一般研修)
第3条 一般研修は,職員がその職務を遂行するためにあたって必要な基本的知識,技能および判断,表現,企画等の能力を修得することを目的として,その職務の責任度により,次の区分に従って行う。
区分 | 対象者 | 研修内容 |
初級職員研修 | 新規に採用した職員 | 職員として,行政遂行に必要な法制,市政,行政,実務および教養についての基礎的科目ならびに市職員としての心がまえ,知識,技術及び技能を修得するために必要な諸科目,技術職員にあっては,上記のほか基礎的技術関係科目を加えることができる。 |
中級職員研修 | 上記以外の職員で役付以外の職員 | 職員として必要な法制,市政,行政実務及び教養等についての基礎的知識・技能及び態度を修得するとともに判断力および表現力を養う諸科目 技術職員にあっては,上記のほかに基礎的技術関係諸科目を加えることがある。 |
上級職員研修 | 役付職員(課長以上の職員を除く。) | 上級職員として,その職務を執行するため必要な法制・市政・行政・実務および教養等の諸科目 技術職員にあっては,上記のほか基礎的技術関係諸科目を加えることができる。 |
高級職員研修 | 課長以上の相当職 | 高級職員として,主要かつ複雑な事務,技術に関する職務を執行管理するため,必要な高度の行政事務の諸科目 |
2 前項に規定する研修は,研修対象者を事務職員と技術職員とに区分して行うことができる。
(特別研修)
第4条 特別研修は,職員が一定の職務を遂行するにあたって,特別に必要な知識,技能等を修得する場合に行うことができる。
(委託研修)
第5条 委託研修は,職員を自治大学校,茨城県職員研修所,茨城県等他の機関に派遣して行う研修とする。
(研修生)
第6条 研修を受けるべきものは,その都度市長が指定する。
2 前項の他市以外の機関で行う特別研修については,その専門業務担当課長は,総務部人事課長と協議し,市長の指定をうけなければならない。
(人事記録)
第7条 第3条第1項の規定によって研修をうけ修了した者に対しては,研修区分,期間および実施機関を職員台帳に記載するものとする。
付則
この訓令は,令達の日から施行する。
付則(昭和47年訓令第11号)
この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和49年訓令第4号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第11号)
この訓令は,公示の日から施行する。
付則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。