○先進都市派遣研修実施要領

昭和62年7月14日

訓令第2号

1 目的

この要領は,職員を行政事例先進都市へ派遣し,その実際を調査研修させることにより,広い視野を養成するとともに,体得した知識等を積極的に職場に導入させ,もって活力ある行政の推進に寄与することを目的とする。

2 対象職員

課長補佐以下の職員で,市長部局にあっては各部長から,他の行政委員会等にあってはそれぞれ任命権者に,先進都市派遣申請書(様式第1号)を提出し,そのなかから推薦された職員とする。

3 募集

対象職員の募集は,別に定める。

4 派遣職員

派遣職員は,対象職員のなかから,毎年度予算の範囲内で市長が決定する。

5 経費

研修に係る経費は,一人当り60,000円以内で,職員研修旅費として支出する。

6 派遣都市への依頼等

派遣都市への依頼状等は,人事課において送付する。

7 実施方法

(1) 日数 派遣期間は2泊3日以内とする。

(2) 対象都市 派遣職員の研修目的に合致する都市を選定する。

(3) グループの編成 研修生は,目的に応じ,グループを編成する場合がある。

8 調査報告書

研修生は,調査事項等について,先進都市研修報告書(様式第2号)を作成し,研修終了後20日以内に人事課へ報告しなければならない。

9 研修生の責務

研修生は,研修期間中において,取手市職員としての自覚と責任をもって行動するとともに,研修後は,研修で学んだことを各職場のなかへ導入できるよう努めなければならない。

この要領は,昭和62年7月20日から施行する。

(平成4年訓令第12号)

この訓令は,平成4年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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先進都市派遣研修実施要領

昭和62年7月14日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年7月14日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第12号
令和4年3月23日 訓令第3号