○取手市技術職員研修費補助要項

昭和43年6月1日

告示第13号

第1 目的

取手市の発展と住民福祉には土木建設等に関する技術の向上が重要な使命を有することにかんがみ,市が費用を補助することによって,土木建設等の職務に従事する職員に,より高度な技術と知識を習得する研修の機会を与え,もって市行政事務及び事業の能率的な執行を推進することを目的とする。

第2 補助金の交付

取手市職員で,この要項に定める研修生となり、土木建設等の技術及び知識を専攻する場合は,当該職員に対し補助金を交付する。

2 前項の補助金の額は,同項に定める技術及び知識習得(以下「研修」という。)に要した費用の一部とし,予算の範囲内で市長が別に定める。

第3 研修生の指定

各課長は,所属職員で研修生となることを希望するもののうちから,次の各号に該当する者を推せんし,市長の指名を受けるものとする。

(1) 原則として年令30才未満の男子職員であること。

(2) 身体強健で,かつ,土木建設等の職務に適すると認められる者であること

(3) 研修生の研修実施方法が,この要項に定める目的に適合していると認められる者であること

第4 研修

1 研修生は,指定された期間内において,それぞれもっとも効率的な方法によって,研修を行なうものとする。

2 研修生の研修期間中の必要な監督は,研修生の所属課長が行なうものとする。

第5 補助金の交付手続き

研修生は研修に要した費用あるいは要する費用の支出を証する書類及び所属課長の証明書を添えて,市長に補助金の交付を申請するものとする。

2 前項の申請は,研修生となった後,直ちに市長あてに行なうものとする。

第6 この要項に規定するもののほか,必要な事項は別に市長が定める。

この告示は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

取手市技術職員研修費補助要項

昭和43年6月1日 告示第13号

(昭和43年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年6月1日 告示第13号