○取手市職員事故防止対策要領

昭和44年4月23日

訓令第1号

目次

第1 目的

第2 所属長の責務

第3 幹部の任務

第4 職員の責務

第5 各種事故防止対策

1 交通事故及び交通法規違反の防止

2 飲酒による事故防止

3 受傷事故の防止

4 人権侵害事故の防止

5 庁舎等の火災,盗難の防止

6 異性関係に基づく事故防止

7 金銭,物品の取扱いに基づく事故防止

8 その他の事故防止

第6 事故が発生した場合の措置

1 事案の即報

2 事後の処置

3 事後の報告と対策

第1 目的

この要領は,取手市職員(以下「職員」という。)による各種の事故を未然に防止するため事故防止の体制を確立して,勤務規律の振粛を図ることを目的とする。

第2 所属長の責務

所属長(管理職の職にある者をいう。以下同じ。)は,この要領に基づき施設の整備充実を図るとともに,所属職員に対する指導教養を強化徹底して事故の防止につとめるものとする。

第3 幹部の任務

幹部(係長以上の職にある者をいう。以下同じ。)は,事故防止対策を自ら順守励行するとともに,部下の指揮監督を通じてその推進を図り,事故の未然防止に最善の努力を払うものとする。

第4 職員の責務

職員は,職務の重要性を自覚し,絶えず関係法令等の研究につとめてこれを実践するとともに,常に自己の品性を高め事故の防止につとめるものとする。

第5 各種事故防止対策

1 交通事故及び交通法規違反の防止

職員は,現下の交通事情をよく認識し,率先して交通法規及び交通道徳を順守すること。

また,いかなる車両を運転するときも交通関係法令,服務関係法令規程等のほか,特に次の各号に定める事項を厳守して交通事故及び交通法規違反の防止につとめるものとする。

(1) 特権意識の排除

運転者は,自己の運転する車両が公用車であり,また自己が地方公務員である等の特権意識を絶対に持たないこと。

私用のために私用車を運転するときも同様の心掛けを常に持ち,住民の模範とならなければならない。

(2) 安全運転の励行

自己の運転技術を過信することなく,慎重に運転し,特にすれ違い,追越し,交差点,踏切の通過時等交通事故及び交通法規違反の発生しやすい時及び場所においては安全を確認して運転すること。

(3) 余裕ある運転の励行

運転に十分余裕をもって目的地に到着できるよう出発し,途中慎重な運転を励行すること。

(4) 高速運転の抑制

運転者は法令の範囲内といえども道路並びに交通事情を考慮し,高速度運転を行なわないよう配意すること。

(5) 運行前点検の励行

運転者は,車両の運転を行う前に必ず自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき,自動車の保安上重要な日常点検を実施し,常に機能の完全な車両を運転すること。

(6) 無免許運転の禁止

無免許無資格運転は絶対に行なわないこと。

(7) 飲酒運転の禁止

飲酒したときは,運転は絶対に行なわないこと。

(8) 健康状態の管理

精神的,肉体的ともに良好な状態を保ち,疲労はなはだしいときは運転しないこと。また,幹部は運転させないよう配意すること。

(9) 車両整備の励行

車両の運行を終ったときは,必ず車両の清掃整備を完全に行なうこと。修理不能の場合はその旨所属長に報告すること。

(10) 使用の適正化

庁用車両は,必ず責任者の許可を受けて使用し,公務以外には使用しない。退庁後における自動車のかぎは,宿直者において保管し,使用の適正を期すること。

(11) 私用車の公使用制度

公用に私用車を使用してはならない。ただし,所属長の承認を受けた場合及び緊急やむを得ない場合はこの限りでない。なお,緊急使用の場合は,事後必ず所属長に報告し承認を受けること。

2 飲酒による事故防止

職員は,その職務の性格上飲酒に際しては十分の注意を払わなければならない。酒が原因となり粗暴な振舞いなどから地方公務員の信用を失墜した事例が多いので,特に次に掲げる事項を順守して飲酒による事故の防止につとめるものとする。

(1) 庁舎内及び勤務中の飲酒禁止

勤務中は飲酒しないこと。公務のため止むを得ない場合でも,所属長の承認を得て最少限度にとどめること。

(2) 飲酒の節度

飲酒する場合は,その相手,時間,場所,量等を十分考慮し,他人に迷惑をかけないよう注意すること。

3 受傷事故の防止

職員は,公私を問わず各種の受傷事故を防止するために細心の注意を払うものとする。

4 人権侵害事故の防止

職員は,住民全体の奉仕者であることを自覚し,人権尊重の理念に徹し,その言動について深い自省を払うとともに,特に次の各号を順守して事故の防止につとめるものとする。

(1) 粗暴な言動の禁止

職員は,職務の内外を問わず,いかなる場合にも相手の人格を尊重し,その接遇に適切を期すること。特に相手方の粗暴な言動に乗ぜられて自己の平静を失ない紛議を生ずることのないよう注意すること。

(2) 職務執行上の注意

職務の執行は法令に従い,冷静,かつ,き然たる態度で臨み特に病弱者,老幼者,婦人に対しては慎重適切を期すること。

5 庁舎等の火災,盗難の防止

庁舎及び庁用建造物はもとより個人の住宅であっても,地方公務員による火災及び盗難等は,一般に及ぼす影響がきわめて大きいので次の各号を順守して事故の防止につとめるものとする。

(1) 防火施設の整備

職員は,庁舎内外に配備された防火施設等を十分には握し,その保全につとめ,これが活用の万全を期すること。

(2) 残火の点検

退庁時はもちろん,離席する場合は,ストーブ,灰皿等の後始末を完全に行なうこと。

(3) 火元の点検

湯沸器,ガスこんろ,ストーブ等火気使用個所に対する消火の確認を励行すること。

(4) 可燃物の保管及び取扱い

ガス,ガソリン,石油その他引火性危険物は必ず指定の場所に収納保管し、その付近では絶体に火気は取扱わないこと。また危険物の取扱いについても同様注意すること。

(5) 戸締りの励行

戸締りは完全に行なうこと。特に退庁時,全戸不在時等は注意すること。

6 異性関係にもとづく事故防止

職員は,法の執行者であると同時に道義の護持者でもある。道義に反する異性関係は,本人はもとより地方公務員全体の品位を損ない,地域住民の信頼を失う結果ともなるので,よくその立場を自覚し事故の防止につとめるものとする。

7 金銭,物品の取扱いにもとづく事故防止

職員は,その職務の重大性をよく認識し,常に関係法令,条例,規則等を順守して,金銭物品の取扱いに適正を期するとともに,次の各号を厳守して事故の防止につとめるものとする。

(1) 保管の方法

金銭,物品は施錠設備のある完全な保管庫等に保管し,盗難,紛失等の事故なきよう万全を期すること。

(2) 適正な保管

物品等の保管を命ぜられた職員は,すみやかに所定の手続きをしてこれを処理し,無用に長期間保管しないこと。

(3) 流用転貸の禁止

取扱者は,保管期間中自己の保管にかかる金円を他に流用または転貸等の行為は絶対にしないこと。

(4) 保管物品の点検の励行

取扱者は,自己の保管にかかる物品等を適時点検し,その保管の万全を期すること。

8 その他の事故防止

職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に掲げられた服務規律を順守し,前各項以外の事故についても起こさないようつとめること。

第6 事故が発生した場合の措置

1 事案の即報

職員は,各種事故(第5の1から8までに規定する事故等をいう。以下同じ。)が発生したときは,速やかに所属長に報告し,所属長は,部下職員の各種事故の発生を認知したときは,人事課長及び総務部長を経て市長に即報すること。

2 事後の処置

(1) 事案の真相を究明するとともに,無用のまさつの防止につとめること。

(2) 交通事故等で,被害者がある場合は適切な事後借置を講ずること。

(3) 事故の性質によっては秘密の保持に十分注意すること。

3 事後の報告と対策

(1) 事案の真相は判明次第文書をもって報告すること。

なお,その処置結果については反省検討を行ない,事後の事故防止対策等に万全の措置を講ずること。

(2) 報告文書には,次の事項を記載すること。

ア 発生の日時

イ 発生の場所

ウ 職員の職名,氏名,年齢

エ 関係者の住所,職業,氏名,年齢

オ 認知の状況

カ 原因

キ 事案の概要

ク 措置

ケ 参考事項

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は,平成29年7月1日から施行する。

取手市職員事故防止対策要領

昭和44年4月23日 訓令第1号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年4月23日 訓令第1号
昭和47年5月27日 訓令第10号
昭和61年4月30日 訓令第7号
平成29年6月29日 訓令第10号