○取手市職員き章はい用規程
昭和38年3月8日
訓令第1号
第1条 本市職員(常時勤務を要する職員。以下「職員」という。)は,職員の紀律,振粛を表徴するため,別記様式による所定のき章を常時はい用しなければならない。
第2条 き章は,新たに本市の職員となったときに,市から貸与するものとする。
第3条 き章は,左胸部または左襟部につけ,はい用の有無が明瞭でなければならない。
第4条 き章を紛失またはき損したときは,直ちにその理由を付して市長に届け出で,更に交付を受けなければならない。
2 前項の場合は,その実費を弁償しなければならない。
第5条 職員が退職したときは,直ちに返納しなければならない。
第6条 き章は,他人に貸しまたはじょう渡してはならない。
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年訓令第12号)
この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和49年訓令第3号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第13号)
この訓令は,公示の日から施行する。
付則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別記
き章様式
1 形状意匠 直径10ミリ円形に取手市紋章を表す。
2 地金質仕上 いぶし銀,ねじ式