○取手市職員き章はい用規程

昭和38年3月8日

訓令第1号

第1条 本市職員(常時勤務を要する職員。以下「職員」という。)は,職員の紀律,振粛を表徴するため,別記様式による所定のき章を常時はい用しなければならない。

第2条 き章は,新たに本市の職員となったときに,市から貸与するものとする。

第3条 き章は,左胸部または左襟部につけ,はい用の有無が明瞭でなければならない。

第4条 き章を紛失またはき損したときは,直ちにその理由を付して市長に届け出で,更に交付を受けなければならない。

2 前項の場合は,その実費を弁償しなければならない。

第5条 職員が退職したときは,直ちに返納しなければならない。

第6条 き章は,他人に貸しまたはじょう渡してはならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第12号)

この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和49年訓令第3号)

この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第13号)

この訓令は,公示の日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別記

き章様式

1 形状意匠 直径10ミリ円形に取手市紋章を表す。

2 地金質仕上 いぶし銀,ねじ式

画像

取手市職員き章はい用規程

昭和38年3月8日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年3月8日 訓令第1号
昭和47年5月27日 訓令第12号
昭和49年3月30日 訓令第3号
昭和53年5月1日 訓令第13号
昭和61年4月30日 訓令第7号
令和4年3月23日 訓令第3号