○取手市被服等貸与規程

平成3年4月30日

訓令第4号

取手市被服等貸与規程(昭和38年訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市職員(常時勤務を要する職員。以下「職員」という。)に対し予算の範囲内において,その勤務に必要な被服,帽子及び靴(以下「被服等」という。)の全部又は一部を貸与することを目的とする。

(貸与品目等)

第2条 職員に貸与する被服等の品目,数量及び期間は,別表のとおりとする。

(記録)

第3条 所属長は,様式第1号の被服等貸与品台帳を備え,貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(着用期間)

第4条 被服等のうち夏冬の着用区分のあるものの着用期間は,次に定めるところによる。ただし,必要に応じ期間を変更することができる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日

(2) 冬期用 10月1日から5月31日

(遵守事項)

第5条 職員は貸与を受けた被服等について,補償費その他当該被服等の使用に当たって通常必要とされる費用を負担するものとする。

2 職員は,その貸与期間内に貸与を受けた被服等をその貸与を受けた目的以外の目的に使用し,または他の者に使用させてはならない。

3 被服等は,特別の事由がない限り執務中にこれを着用しなければならない。

(亡失,損傷等による弁償)

第6条 職員は貸与された被服等を亡失又は損傷したときは,速やかに様式第2号の貸与品亡失・損傷届を所属長を経て市長に届出なければならない。

2 前項の亡失又は損傷等の原因が故意若しくは重大なる過失によるときは当該職員は,それに相当するもの又はその代価に相当する金額を弁償しなければならない。

3 市長は,亡失又は損傷等の原因が職員の責に帰すべきでないと認定したときは,前項の規定にかかわらず,弁償を免除することができる。

(再貸与)

第7条 第6条第2項の規定により職員が弁償した場合は,その職員に被服等を再貸与するものとし,貸与期間は,亡失又は損傷した被服の貸与期間の残余期間とする。

2 第6条第3項の規定により弁償を免除された職員に対しては,予算の範囲内において被服等を再貸与し,その貸与期間は再貸与したときから起算する。

(返納及び処分)

第8条 貸与期間の満了した被服等は,職員に交付するものとする。

2 職員は,貸与期間中において被服の種類の異なる職に転じた場合,又は退職等となった場合には,被服等を返納しなければならない。

3 前項の場合において,被服等が再び貸与品として使用するのに不適当であると市長が認めたときはこれを職員に交付することができる。

1 この訓令は,平成3年5月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中のものは,この訓令により貸与されたものとみなし,その貸与期間は貸与をうけたときから起算する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第17号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表

貸与品の品目,数量及び期間

貸与対象者

貸与の品目

数量

期間

備考

技師

夏用作業服(上下)

1着

3年

 

冬用〃  (〃 )

1着

3年

 

作業帽(夏・冬)

各1個

3年

 

長靴

1足

3年

 

安全靴

1足

使用にたえないと認めたとき

 

防寒服

1着

5年

 

雨具

1着

5年

 

保育士

夏用作業服

1着

1年

 

冬用〃

1着

1年

 

日常的に現場作業に従事する職員

夏用作業服(上下)

1着

1年

 

冬用〃  (〃 )

1着

1年

 

作業帽(夏・冬)

各1個

2年

 

長靴

1足

1年

 

安全靴

1足

3年

 

防寒服

1着

3年

 

雨具

1着

2年

 

一般事務職員のうち現場監督,現場作業に従事する機会のある職員

夏用作業服(上下)

1着

5年

 

冬用〃  (〃 )

1着

5年

 

作業帽(夏・冬)

各1個

5年

 

長靴

1足

5年

 

防寒服

1着

5年

 

雨具

1着

5年

 

日常的に運転業務に従事する職員

作業服(つなぎ)

1着

3年

 

調理師

作業服(上下)

1着

1年

 

長靴

1足

1年

 

胸当前掛

1着

1年

 

用務員

前かけ

1枚

1年

 

作業服(上下)

1着

1年

 

長靴

1足

2年

 

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取手市被服等貸与規程

平成3年4月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年4月30日 訓令第4号
平成11年3月24日 訓令第2号
平成17年3月25日 訓令第17号
令和4年3月23日 訓令第3号