○取手市職員安全衛生管理規則

平成3年2月16日

規則第4号

取手市職員安全衛生管理規則(昭和63年規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条~第16条)

第3章 安全衛生教育(第17条)

第4章 就業制限(第18条・第19条)

第5章 健康診断(第20条~第24条)

第6章 療養及び出勤等の手続き(第25条・第26条)

第7章 健康の保持増進のための措置(第27条・第28条)

第8章 雑則(第29条~第31条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で職員とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(市長及び職員の責務)

第3条 市長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

2 職員は,市長及びこの規則に基づいて置かれる総括安全衛生管理者等が,法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成のための措置に,協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第4条 総括安全衛生管理者を置き,副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は,衛生管理者及び安全管理者を指揮し,法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故あるとき,又は欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。

(安全管理者)

第5条 法第11条第1項の規定により安全管理者を置く。

2 前項の安全管理者は,市長が選任する。

3 安全管理者は,総括安全衛生管理者の指示により,作業場を巡視し,設備,作業方法等の危険防止のため,安全に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 建設物,設備,作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置

(2) 安全装置,保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備

(3) 作業の安全についての教育及び訓練

(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(5) 消防及び避難の訓練

(6) 安全に関する資料の作成,収集及び重要事項の記録

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は,市長が選任する。

3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指示により,少なくとも毎週1回事業場等を巡視し,衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置

(2) 作業環境の衛生上の調査

(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善

(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備

(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び移動に関する統計の作成

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等の衛生に関する事項についての措置

(安全衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定により安全衛生推進者(同条に規定する政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては,衛生推進者)を置く。

2 前項の安全衛生推進者は,市長が職員のうちから選任する。

3 安全衛生推進者は,安全衛生業務について権限及び責任を有する者の指揮監督を受けて次に掲げる業務(衛生推進者にあっては,衛生に係る業務に限る。)を担当する。

(1) 施設,設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害,疾病・休業等の統計の作成に関すること。

(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告,届出等に関すること。

(安全衛生推進者等に対する教育等)

第8条 市長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理者,衛生管理者,安全衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対して教育・講習を行い,又は受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第9条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。

2 前項の産業医は,市長が医師のうちから選任する。

3 産業医は,少なくとも毎月1回職場を巡視し,次に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 衛生管理者に対する指導及び助言に関すること。

(8) 職員の健康障害の防止に関しての市長又は総括安全衛生管理者に対する勧告に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

(安全衛生委員会)

第10条 法第18条第1項の規定により市に取手市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,市長に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の組織)

第11条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者のうちから市長が指名した者

(3) 衛生管理者のうちから市長が指名した者

(4) 産業医

(5) 安全衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 前項に掲げる委員の定数は,13人とし,同項第1号の委員以外の委員の半数は,法第17条第4項の規定による推薦に基づき市長が指名する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(委員会の議長)

第13条 委員会の議長は,総括安全衛生管理者をもって充てる。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は,議長が招集する。

2 委員会は,毎月1回以上開催するものとする。

3 前項に定めるもののほか,委員の3分の1以上の者から要求があった場合は,委員会を開催するものとする。

4 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し,これを3年間保存しなければならない。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項については,委員会が別に定める。

第3章 安全衛生教育

(安全衛生教育)

第17条 市長は,職員を採用し,又は職員の職務内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく,次に掲げる事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のために必要な事項について,教育を行われなければならない。

(1) 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること。

(3) 作業手順に関すること。

(4) 作業開始時の点検に関すること。

(5) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(6) 整理,整頓及び清潔の保持に関すること。

(7) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 市長は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。

第4章 就業制限

(無資格就業の禁止)

第18条 市長は,クレーンの運転その他の業務で,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に定めるものについては,法に定める資格を有する者でなければ,当該業務につかせてはならない。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は,当該業務を行ってはならない。

3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は,当該業務に従事する時は,これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯しなければならない。

(中高齢者等についての配慮)

第19条 市長は,中高齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

第5章 健康診断

(採用時の健康診断)

第20条 市長は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第43条の規定により,職員を採用するときは,当該職員に対し,次に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しない者を採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断の項目に相当する項目については,この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,腹囲,視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(r-GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(定期健康診断)

第21条 市長は,省令第44条の規定により,職員(次条に規定する特定業務従事者健康診断の対象者を除く。)に対し,1年以内ごとに1回,定期に,次に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項第3号第4号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については,それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

20歳以上の者

腹囲の検査

1 40歳未満の者(35歳の者を除く。)

2 妊娠中の女性その他の者であって,その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者

BMI=体重(kg)/身長(m)2

4 自ら腹囲を測定し,その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

胸部エックス線検査

40歳未満の者(20歳,25歳,30歳及び35歳の者を除く。)で,次のいずれにも該当しないもの

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者

2 じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

3 胸部エックス線検査の項の右欄に掲げる者

貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査及び心電図検査

40歳未満の者(35歳の者を除く。)

3 第1項の健康診断は,前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は,45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については,同項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(特定業務従事者健康診断)

第22条 市長は,省令第45条の規定により,省令第13条第1項第2号に規定する業務に従事する職員に対し,6月ごとに1回,定期に,前条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において,同項第4号の項目については,1年以内ごとに1回,定期に,行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は,前回の健康診断において,前条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については,前項の規定にかかわらず,医師が必要でないと認めるときは,当該項目の全部又は一部を省略することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の健康診断について準用する。この場合において,同条第3項中「1年間」とあるのは,「6月間」と読み替えるものとする。

4 第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち前条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は,前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については,第1項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(職員の健康診断上の責務)

第23条 職員は,市長がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし,市長の指定した医師が行う健康診断を受けることを要しない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を市長に提出したときは,この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第24条 市長は,第20条から第22条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき,健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。

第6章 療養及び出勤等の手続き

(病者の就業の禁止)

第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし,第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は,この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 市長は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は,文書をもって指示しなければならない。

(出勤の手続き)

第26条 前条の規定により就業を禁止された者が,勤務に復しようとするときは,出勤承認申請書(様式)を提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,産業医その他専門の医師の意見を聴いたうえで,承認するかどうかの決定を速やかに行わなければならない。

3 前項の結果は,文書をもって指示しなければならない。

第7章 健康の保持増進のための措置

(作業環境の維持管理)

第27条 市長は,職場における衛生の水準の向上を図るため,省令及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に定めるところにより,作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならない。

(作業環境の測定)

第28条 市長は,省令及び事務所衛生基準規則に定めるところにより,作業環境を定期的に測定しなければならない。

2 市長は,前項の測定を行ったときは,そのつど,定められた項目を記録して,これを3年間保存しなければならない。

第8章 雑則

(秘密の保持)

第29条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(雑則)

第30条 市長は,負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を事務所及び作業場毎に備え,これを常に清潔に保つとともに,その備え付け場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。

(補足)

第31条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

取手市職員安全衛生管理規則

平成3年2月16日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年2月16日 規則第4号
平成11年9月30日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年9月28日 規則第63号
平成26年6月12日 規則第31号
令和4年3月23日 規則第17号