○取手市職員団体の登録等に関する規則

平成8年2月15日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び取手市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,職員団体の登録及び法人格の取得に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請し,又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は,職員団体登録申請書登録事項変更届(様式第1号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が,条例第2条第2項の規定により申請書に添付する書類,又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は,様式第2号に準じて作成した書面によらなければならない。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条(条例第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録の通知をする場合は,登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

2 公平委員会が前項の通知をする場合は,前項の通知書に第2条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が,条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は,職員団体解散届(様式第4号)に準じて作成した書面によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が,法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は,決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)に準じて作成した書面により,公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が,職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「職員団体等法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は,法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が,登録後直ちに法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は,法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。

3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは,条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面を添付することができる。この場合において,当該職員団体が登録されたときは,登録後直ちに職員団体等法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は,職員団体から法人となる旨の申出があったときは,受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止)

第8条 公平委員会は,法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を行った場合において,登録の効力停止を行うときは,登録の効力停止通知書(様式第8号)により当該職員団体に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合において,登録の効力停止を行わないときは,その旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。

3 公平委員会は,登録の効力を停止した職員団体について,その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は,登録の効力停止解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(登録の取消し等)

第9条 公平委員会は,法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては,その期日の15日前までに,聴聞通知書(様式第10号)により当該職員団体に通知しなければならない。

2 職員団体は,前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは,当該期日の7日前までに,聴聞の期日における審理公開請求書(様式第11号)に準じて作成した書面により行わなければならない。

第10条 公平委員会は,前条第1項に規定する聴聞の手続を行った場合において,登録の取消しを行うときは,登録取消通知書(様式第12号)により当該職員団体に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合において,登録の取消しを行わないときは,その旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(登録簿)

第11条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため,公平委員会に登録簿(様式第13号)を置く。

(告示)

第12条 公平委員会は,職員団体を登録したとき,登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき,職員団体の登録を取り消したとき,又は職員団体の登録の効力を停止したときは,これを告示するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,職員団体の登録等に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市職員団体の登録等に関する規則

平成8年2月15日 公平委員会規則第1号

(令和4年6月16日施行)