○取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月1日

条例第59号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表のとおりとする。

(報酬の日割り・月割り支給)

第2条 前条に規定する報酬について月額により定められている特別職の職員が,月の中途において任用されたとき又は月の中途において退職若しくは失職によりその職を離れたときは,その報酬は,その月の現日数を基礎として日割りによって計算し支給する。ただし,死亡によりその職を離れたときは,月額報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,その月の勤務日数及びその週の勤務時間が定められている特別職の職員が,月の中途において任用されたとき又は月の中途において退職若しくは失職によりその職を離れたときは,その報酬は,報酬の月額をその月における勤務を要する日数で除して得た額に実際に勤務した日数を乗じて計算し支給する。ただし,死亡によりその職を離れたときは,月額報酬を支給する。

3 前条に規定する報酬について年額で定められている特別職の職員が,年の中途において任用されたとき又は年の中途において退職,失職若しくは死亡によりその職を離れたときは,その報酬は,月割りによって計算し支給する。ただし,農業委員会の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員に年額で支給する加算額にあっては,任用された期間における実績に応じて支給する。

4 特別職の職員に対する報酬の支給日等については,別に規則で定める。

(重複給与の禁止)

第3条 市長,副市長,教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき,並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(併給の調整)

第4条 議会の議員が特別職の職(監査委員及び農業委員会の委員を除く。)を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし,特別職の職員(議会の議員の職にある者その他市内に在住し,在勤し,又は在学している者を除く。)が会議に応ずるため旅行したときは,旅費弁償として1日につき2,000円を支給する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和31年9月1日から適用する。

2 取手町報酬費用弁償支給条例(昭和30年条例第18号)は,廃止する。

3 取手町報酬費用弁償支給条例中,一部改正の条例(昭和30年9月28日条例第33号)は,廃止する。

4 取手町報酬費用弁償支給条例中,一部改正の条例(昭和31年4月28日条例第50号)は,廃止する。

5 取手町報酬費用弁償支給条例中,一部改正の条例(昭和31年5月21日条例第51号)は,廃止する。

6 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの期間については,別表の規定にかかわらず,市立の小学校及び中学校に勤務する非常勤講師に対し,日額24,000円以内の報酬及び別に定める通勤に要する費用を支給する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年11月1日から適用する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。ただし,児童福祉委員長および委員については,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は,昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は,昭和35年8月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。ただし,公平委員については,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年6月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例施行後において組織される納税組合については,10戸未満とすることができない。ただし,現に10戸未満であるものについては,当分の間,なおその効力を有する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,市民開館運営協議会に関する規定は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

2 年額をもって規定されているものの昭和48年度分の報酬については,この条例による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこの条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定するそれぞれの額の2分の1の額を合算して支給する。

3 前項の規定に該当する場合において,改正前の条例の規定により支給を受けた者の報酬は,この規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第9号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,公平委員会については,昭和49年7月1日から施行する。

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。ただし,本部員については,昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師・身体障害者家庭奉仕員・老人家族奉仕員・家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和51年4月1日から適用する。

2 年額をもって規定されているものの昭和51年度分の報酬については,この条例による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額の3分の2に,この条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する額の3分の1の額を合算して支給する。

3 改正前の条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。ただし,社員福祉事務所嘱託医師・身体障害者家庭奉仕員・老人家庭奉仕員・家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和52年4月1日から適用する。

2 年額をもって規定されているものの昭和52年度分の報酬については,この条例による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額の3分の2に,この条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する額の3分の1の額を合算して支給する。

3 改正前の条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師・身体障害者家庭奉仕員・老人家庭奉仕員・家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和53年4月1日から適用する。

2 年額をもって規定されているものの昭和53年度分の報酬については,この条例による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額の3分の2に,この条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する額の3分の1の額を合算して支給する。

3 改正前の条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第8号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師・身体障害者家庭奉仕員・老人家庭奉仕員・家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師・身体障害者家庭奉仕員・老人家庭奉仕員・家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第6号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師,福祉家庭奉仕員,家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師,家庭奉仕員,家庭児童相談員及び特別青少年相談員については,昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,社会福祉事務所嘱託医師,家庭奉仕員,家庭児童相談員及び特別青少年相談員の報酬については,昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第5号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第4条第2号及び別表中遊水プールに関する規定は,同年7月1日から,第4条第3号の規定は,平成3年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。ただし,建築紛争調停委員会に関する規定は,平成3年7月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は,平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,家庭奉仕員の報酬の改正規定は,平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給を受けた者の報酬は,改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年条例第1号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。

2 この条例は,平成14年3月31日限り,その効力を失う。

(平成11年条例第41号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表心身障害児就学指導委員会の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年藤代町条例第52号。以下「藤代町条例」という。)の規定により月又は年を単位として報酬を支給することとされている者に係る報酬の支給については,平成16年度に限り,藤代町条例の例による。

(平成17年条例第113号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正前の第3条の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条中「助役」とあるのは,「副市長」とする。

(平成19年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)においては,旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件については,なお従前の例による。

3 旧教育長の在職期間においては,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第4条並びに別表第1から別表第3までの規定並びに第5条の規定による改正後の取手市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は適用せず,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定,第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第4条並びに別表第1から別表第3までの規定並びに第5条の規定による改正前の取手市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第6号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,別表いじめ問題専門委員会の部の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表いじめ問題専門委員会の部の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第1条,第5条関係)

(令6条例4・一部改正)

職名

報酬額(円)

旅費の額(相当する職)

教育委員会委員

月 52,000

副市長

選挙管理委員会

委員長

日 9,000

委員

〃 8,400

監査委員

識見を有する者

月 123,000

議会選出

〃 73,000

公平委員会

委員長

日 9,000

委員

〃 8,400

農業委員会

会長

基本額 月 62,000

加算額 年 国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める額

会長代理

基本額 月 54,000

加算額 年 国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める額

委員

基本額 月 52,000

加算額 年 国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める額

農地利用最適化推進委員

基本額 月 49,000

加算額 年 国から交付される農地利用の最適化に関する交付金の範囲内で規則で定める額

固定資産評価審査委員会委員

日 7,400

市嘱託医師

〃 21,000

福祉事務所の嘱託医師にあっては月 56,000

市嘱託歯科医師

日 21,000

市産業医

〃 21,000

市職員精神健康相談医

〃 21,000

投票管理者

〃 12,700

投票立会人

〃 10,800

ただし,投票立会従事時間8時間未満のものにあっては5,400

開票管理者

1回の開票管理につき 10,700

開票立会人

1回の開票立会につき 8,900

選挙長

日 10,700

ただし,選挙会事務にあっては1回につき 10,700

選挙立会人

1回の選挙会立会につき 8,900

防災会議委員

日 6,300

国民保護協議会

委員

〃 6,300

専門委員

〃 6,300

政治倫理審査会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

特別職報酬等審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

行政不服審査会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

情報公開及び個人情報保護審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

建築紛争調停委員会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

住居表示審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

総合計画審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

行政改革推進委員会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

公の施設指定管理者選定委員会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

統計調査員

〃 6,300以内

3級

民生委員推薦会

委員長

〃 6,700

副市長

委員

〃 6,300

災害弔慰金支給審査委員会

会長

〃 17,000

委員

〃 16,000

障害者給付審査会

会長

〃 17,000

委員

〃 16,000

成年後見制度利用促進審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

介護認定審査会

会長

〃 17,000

委員

〃 16,000

男女共同参画審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

児童福祉審議会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

児童扶養手当障害判定医

日 15,000

保育所嘱託医師

年 200,000

保育所嘱託歯科医師

〃 150,000

国民健康保険運営協議会

会長

日 6,700

委員

〃 6,300

地域医療審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

環境審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

商工振興審議会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

働く婦人の家及び勤労青少年ホーム運営委員会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

緑の審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

都市計画審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

建築審査会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

旅館等建築審査会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

土地区画整理審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

土地区画整理評価委員

〃 6,700

小中学校適正規模適正配置審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

学校医

年 266,000

日 21,000

学校歯科医

年 232,000

日 21,000

学校薬剤師

年 72,000

学校産業医

日 21,000

通学区域審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

学校等給食運営協議会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

教育支援委員会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

いじめ問題専門委員会

委員長

〃 17,000

ただし,いじめの事案に関する調査,報告書の作成その他の規則で定める事務に従事する場合にあっては88,000を超えない範囲内で規則で定める額

委員

〃 15,000

ただし,いじめの事案に関する調査,報告書の作成その他の規則で定める事務に従事する場合にあっては88,000を超えない範囲内で規則で定める額

いじめ問題再調査委員会

委員長

〃 17,000

ただし,いじめの事案に関する調査,報告書の作成その他の規則で定める事務に従事する場合にあっては88,000を超えない範囲内で規則で定める額

委員

〃 15,000

ただし,いじめの事案に関する調査,報告書の作成その他の規則で定める事務に従事する場合にあっては88,000を超えない範囲内で規則で定める額

社会教育委員

年 55,000

学校運営協議会委員

一の学校運営協議会につき年 12,000

青少年問題協議会委員

日 6,300

公民館運営審議会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

文化財保護審議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

図書館協議会

会長

〃 6,700

委員

〃 6,300

スポーツ推進委員

〃 6,300

体育施設運営委員会

委員長

〃 6,700

委員

〃 6,300

取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月1日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第59号
昭和33年3月26日 条例第3号
昭和33年11月20日 条例第14号
昭和34年3月24日 条例第3号
昭和34年4月30日 条例第7号
昭和35年3月15日 条例第4号
昭和35年6月22日 条例第13号
昭和35年7月29日 条例第15号
昭和36年2月6日 条例第4号
昭和36年3月30日 条例第12号
昭和37年3月30日 条例第11号
昭和37年6月23日 条例第16号
昭和38年3月25日 条例第8号
昭和38年6月24日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和39年11月17日 条例第27号
昭和40年3月29日 条例第3号
昭和40年6月21日 条例第10号
昭和41年3月26日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第26号
昭和42年4月20日 条例第33号
昭和42年11月29日 条例第43号
昭和42年12月25日 条例第49号
昭和43年6月1日 条例第56号
昭和43年9月20日 条例第61号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和45年6月22日 条例第18号
昭和45年9月26日 条例第33号
昭和46年1月8日 条例第4号
昭和46年3月10日 条例第12号
昭和46年3月29日 条例第15号
昭和46年6月4日 条例第20号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和47年5月27日 条例第22号
昭和47年10月12日 条例第35号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和48年7月1日 条例第18号
昭和48年10月13日 条例第36号
昭和49年3月28日 条例第9号
昭和49年6月29日 条例第21号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和50年6月27日 条例第12号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和51年6月30日 条例第14号
昭和51年9月30日 条例第24号
昭和51年12月25日 条例第28号
昭和52年12月24日 条例第44号
昭和53年6月29日 条例第13号
昭和53年10月13日 条例第20号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年3月29日 条例第8号
昭和54年12月10日 条例第26号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和56年12月25日 条例第35号
昭和57年3月27日 条例第4号
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和60年3月22日 条例第1号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和60年7月1日 条例第11号
昭和61年1月27日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和61年12月5日 条例第32号
昭和62年7月3日 条例第15号
昭和62年7月3日 条例第17号
昭和63年3月30日 条例第5号
昭和63年6月30日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第33号
平成2年3月31日 条例第2号
平成2年9月29日 条例第16号
平成3年6月29日 条例第11号
平成3年12月11日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第4号
平成5年9月29日 条例第18号
平成6年9月22日 条例第9号
平成7年3月22日 条例第1号
平成7年6月27日 条例第12号
平成8年3月28日 条例第7号
平成8年9月30日 条例第20号
平成10年6月18日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第2号
平成11年6月23日 条例第8号
平成11年9月30日 条例第14号
平成11年12月16日 条例第41号
平成12年3月29日 条例第13号
平成12年12月28日 条例第46号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年4月2日 条例第21号
平成14年3月28日 条例第6号
平成15年3月27日 条例第1号
平成15年6月25日 条例第16号
平成17年1月4日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年10月11日 条例第113号
平成18年3月30日 条例第17号
平成19年3月29日 条例第8号
平成19年6月20日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年10月7日 条例第36号
平成22年3月29日 条例第2号
平成23年12月19日 条例第28号
平成25年3月26日 条例第5号
平成25年10月1日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年12月17日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第6号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年9月29日 条例第21号
平成29年12月19日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年12月19日 条例第46号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年12月14日 条例第35号
令和3年3月24日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第15号
令和4年3月18日 条例第16号
令和6年3月21日 条例第4号