○取手市特別職報酬等審議会条例

昭和46年1月8日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,取手市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は,議会の議員の議員報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該議員報酬等の額について,審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は取手市の区域内の公共的団体等の代表者,その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。

2 委員の任期は,当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかって定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正前の第2条の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条中「助役」とあるのは,「副市長」とする。

(平成20年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

取手市特別職報酬等審議会条例

昭和46年1月8日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年1月8日 条例第3号
昭和47年5月20日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第18号
昭和62年7月3日 条例第16号
平成19年3月29日 条例第10号
平成20年10月7日 条例第27号
平成29年3月27日 条例第6号