○取手市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成2年12月25日
規則第27号
取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第85号)第5条において準用する取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長,副市長,教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
付則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
付則(平成13年規則第17号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第30号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定は,なおその効力を有する。