○取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則

昭和40年2月9日

規則第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「条例」という。)第4条及び第6条第1項から第6項まで並びに第9項並びに第26条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(令6規則28・一部改正)

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは,条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。

第3条 削除

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の条例第4条に規定する給料表に定める職務の級(以下「級」という。)は,次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が,条例別表第1に掲げられている職員の職務であるときは,当該職務の属する級

(2) その者の職務が,条例別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは,当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は,別表第2に掲げる初任給基準表によるものとし,その者の属する級に含まれる号給のうち,その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は,その資格)に応じ,別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して,別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同表の初任給欄の号給とする。

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により,初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後,職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは,前条の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)別表6に定める昇給号給数表のB欄に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち,初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術,経験等を必要とする職員であって,その号給の決定について前2条の規定によるときは,著しく部内の他の職員との均衡を失し,若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前各号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは,第4条の規定の例により,その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は,その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

2 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により,特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ市長の承認を得て,その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果,上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は心身に著しい障害がある状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2号又は第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。

(降格)

第12条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(号給決定の特例)

第13条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて昇格させ,又は引き続き従前の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,第11条及び第12条の2の規定にかかわらず,異動後の職に従前から在職しているものとみなし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の人事評価その他の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第16条 条例第6条第4項の市規則で定める日は,第19条に定めるものを除き,毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(人事評価その他の勤務成績の証明)

第17条 条例第6条第4項の規定による昇給(第19条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は,当該職員の人事評価その他の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(昇格区分及び昇給の号給数)

第18条 職員の人事評価その他の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,前条に規定する人事評価その他の勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 人事評価その他の勤務成績が特に優秀である職員 S

(2) 人事評価その他の勤務成績が優秀である職員 A

(3) 人事評価その他の勤務成績が良好である職員 B

(4) 人事評価その他の勤務成績が良好に至らない職員 C

(5) 人事評価その他の勤務成績が不良である職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち,年次休暇,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤を言う。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇

 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第65号)に基づく職務専念義務の免除

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 昇給なし

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の人事評価その他の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第11条第3項第14条第2項若しくは第15条第2項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 第4項又は前項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第14条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第4項及び前項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

(表彰等による昇給)

第19条 人事評価その他の勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に,条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日

2 前項第2号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第20条 第16条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(号給決定の特例)

第21条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第22条 休職にされ若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が,再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合においては,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,行政職については昭和42年8月1日から,消防職については昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第28号)

この規則は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則別表第2及び同規則別表第6の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第16条の2及び第26条第3項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 この規定による改正後の取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第6条及び別表第6の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第6の改正規定については,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第23号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年3月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第6の改正規定については,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第24号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第16号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(第18条第9号から同条第11号までの規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は,昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(昭和60年7月1日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは,「取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)付則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2つ掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上,これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と,同項ただし書中「1年」とあるのは,「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては,2年)」とする。

3 改正条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例付則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。

(平成2年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成3年1月1日から施行する。

(復職時調整に係る経過措置)

2 この規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日からこの規則の施行の日(以下「基準日」という。)の前日までの間に採用された職員のうち基準日における職務の級及び号給が,当該職員が採用の日にこの規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則別表第2の規定の適用を受けていたものとした場合の基準日における職務の級及び号給を下回るときは,市長が別に定める方法により必要な調整を行うことができる。

(平成3年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則第11条及び第18条の改正規定の適用に関する調整措置は,平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に市長が別に定めるところにより行うものとする。

(平成5年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する

(平成6年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第7号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の初任給等規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の初任給等規則の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成14年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例付則第2項適用職員に関する経過措置)

2 取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに取手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第18号)付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 平成19年4月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条の規定による号給(同規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は,同規則第5条及び第6条の規定にかかわらず,採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては,同年の翌年の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第16条第1項に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成22年4月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(雑則)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成19年規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日における昇給に関する特例)

2 この規則の施行の日に昇給した職員については,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項及び第6項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じ別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,0)とする。

(平成28年規則第12号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日に行う取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第6条第4項の規定による昇給については,なお従前の例による。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係) 初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は,職員採用上級試験を,「中級」は,職員採用中級試験を,「初級」は,職員採用初級試験を示す。

2 消防職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

2級9号給

中級

短大卒

1級9号給

初級

高校卒

1級1号給

備考 行政職給料表初任給基準表の備考と同じ。

別表第3(第5条関係) 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修学年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条関係) 修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高等卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

大学4卒

16年

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14年

(-)2年

 

(+)2年

(+)5年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年

 

(+)3年

高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

中学卒

9年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年

 

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は,学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「(+)」は加える年数を,「(-)」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときは,その差の数を加える年数とし,その差が正となるときは,その差の年数を減ずる年数として,本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については,その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ,その差が負となるときは,その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を,その差が正となるときは,その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校司ちゅう科の卒業者

別表第5(第6条関係) 経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

備考 教育職員については,本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第6(第6条,第18条関係) 昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6

5

4

3

2

2

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第7(第11条関係) 昇格時号給対応表

(令6規則28・全改)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





イ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

11

3

1

1

1

3

3

12

4

1

1

1

4

4

13

5

1

1

1

5

5

14

6

2

1

1

6

6

15

7

3

1

1

7

7

16

8

4

1

1

8

8

17

9

5

1

1

9

9

18

10

6

2

1

10

10

19

11

7

3

1

11

11

20

12

8

4

1

12

12

21

13

9

5

1

13

13

22

14

10

6

1

14

14

23

15

11

7

1

15

15

24

16

12

8

1

16

16

25

17

13

9

1

17

17

26

18

14

10

2

18

18

27

19

15

11

3

19

19

28

20

16

12

4

20

20

29

21

17

13

5

21

21

30

22

18

14

6

22

22

31

23

19

15

7

23

23

32

24

20

16

8

24

24

33

25

21

17

9

25

25

34

26

22

18

10

26

26

35

27

23

19

11

27

27

36

28

24

20

12

28

28

37

29

25

21

13

29

29

38

30

26

22

14

30

30

39

31

27

23

15

31

31

40

32

28

24

16

32

32

41

33

29

25

17

33

33

42

34

30

26

18

34

34

43

35

31

27

19

35

35

44

36

32

28

20

36

36

45

37

33

29

21

37

37

46

38

34

30

22

38

38

47

39

35

31

23

39

39

48

40

36

32

24

40

40

49

41

37

33

25

41

41

50

42

38

34

26

42

42

51

43

39

35

27

43

43

52

44

40

36

28

44

44

53

45

41

37

29

45

45

54

46

42

38

30

46

46

55

47

43

39

31

47

47

56

48

44

40

32

48

48

57

49

45

41

33

49

49

58

50

46

42

34

50

49

59

51

47

43

35

51

49

60

52

48

44

36

52

50

61

53

49

45

37

53

50

62

54

50

46

38

54

50

63

55

51

47

39

55

51

64

56

52

48

40

56

51

65

57

53

49

41

57

51

66

58

54

50

42

58

52

67

59

55

51

43

59

52

68

60

56

52

44

60

52

69

61

57

53

45

61

52

70

62

58

53

45

62

52

71

63

59

54

46

63

52

72

64

60

54

46

64

52

73

65

61

55

47

65

52

74

66

62

55

47

66

52

75

67

63

56

48

67

52

76

68

64

56

48

68

53

77

69

65

57

49

68

53

78

69

66

58

50

68

53

79

70

67

59

51

69

53

80

70

68

60

52

70

53

81

71

69

61

53

71

53

82

71

70

62

54

72

53

83

72

71

63

55

73

53

84

72

72

64

56

74

53

85

73

73

65

57

75

53

86

74

74

66

57

76

53

87

75

75

67

58

77

53

88

76

76

68

58

78

54

89

77

77

69

59

79

54

90

78

78

70

59

80

54

91

79

79

71

60

81

55

92

80

80

72

60

82

55

93

81

81

73

61

83

55

94

82

82

74

61



95

83

83

75

61



96

84

84

76

62



97

85

85

77

62



98

86

86

78

62



99

87

87

79

63



100

88

88

80

63



101

89

89

81

63



102

90

89

82

64



103

91

90

83

64



104

92

90

84

64



105

93

91

85

65



106

93

91

86

66



107

93

92

87

67



108

94

92

88

68



109

94

93

89

68



110

94

94

89

68



111

95

95

90

68



112

95

96

90

68



113

95

97

91

68



114

96

98

91

68



115

96

99

92

68



116

96

100

92

68



117

97

101

93

69



118

97

101

93

69



119

98

101

94

69



120

98

102

94

69



121

99

102

95

69



122

99

102

95

69



123

100

103

96

69



124

100

103

96

69



125

101

103

96

69



126


104

96




127


104

96




128


104

96




129


105

96




130


105

96




131


105

96




132


106

96




133


106

97




134


106

97




135


107

97




136


107

97




137


107

97




138


108

98




139


108

99




140


108

100




141


109

100




142


109





143


110





144


110





145


111





備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第8(第12条の2関係) 降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

9

13

17

25

9

9

2

10

13

18

26

10

10

3

10

13

19

27

11

11

4

11

14

20

28

12

12

5

12

15

21

29

13

13

6

13

16

22

30

14

14

7

14

17

23

31

15

15

8

15

18

24

32

16

16

9

16

19

25

33

17

17

10

17

20

26

34

18

18

11

18

21

27

35

19

19

12

19

22

28

36

20

20

13

20

23

29

37

21

21

14

21

25

30

38

22

22

15

22

26

31

39

23

23

16

23

27

32

40

24

24

17

24

28

33

41

25

25

18

25

29

34

42

26

26

19

26

30

35

43

27

27

20

27

31

36

44

28

28

21

28

32

37

45

29

29

22

29

33

38

46

30

30

23

30

35

39

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備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

別表第9(第22条関係) 休職期間等調整換算表

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の3以下

条例第24条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

条例第24条第4項の休職の期間

(ただし,無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

条例第24条第5項の休職の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。

取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則

昭和40年2月9日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年2月9日 規則第2号
昭和40年2月22日 規則第5号
昭和41年3月10日 規則第2号
昭和42年1月12日 規則第6号
昭和43年1月17日 規則第13号
昭和43年6月1日 規則第18号
昭和43年12月25日 規則第28号
昭和44年1月29日 規則第2号
昭和44年4月23日 規則第7号
昭和45年1月30日 規則第5号
昭和46年1月28日 規則第3号
昭和46年10月7日 規則第15号
昭和47年5月27日 規則第16号
昭和47年12月26日 規則第30号
昭和48年3月27日 規則第4号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和50年4月21日 規則第7号
昭和50年12月15日 規則第23号
昭和51年9月14日 規則第11号
昭和52年3月28日 規則第5号
昭和53年1月10日 規則第3号
昭和53年5月1日 規則第13号
昭和53年12月25日 規則第24号
昭和54年12月22日 規則第16号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和55年12月23日 規則第26号
昭和56年10月15日 規則第23号
昭和56年12月25日 規則第30号
昭和57年3月31日 規則第12号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和59年4月20日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第25号
昭和60年3月28日 規則第5号
昭和61年1月27日 規則第3号
平成2年6月1日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第30号
平成3年3月29日 規則第10号
平成3年12月24日 規則第30号
平成4年4月1日 規則第19号
平成5年12月22日 規則第33号
平成6年3月29日 規則第11号
平成6年12月22日 規則第37号
平成7年12月15日 規則第28号
平成8年12月24日 規則第33号
平成9年3月24日 規則第7号
平成9年12月24日 規則第26号
平成10年4月27日 規則第34号
平成10年12月25日 規則第49号
平成11年12月20日 規則第32号
平成12年3月29日 規則第12号
平成13年3月27日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年12月27日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月19日 規則第13号
平成19年12月28日 規則第71号
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第28号