○取手市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年4月1日

条例第7号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第12条の5の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(令6条例5・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 生活保護事務に係る現業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死亡人等の取扱い作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 医療的ケアに従事する職員の特殊勤務手当

(5) 犬,猫又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 消防職員の特殊勤務手当

(令6条例5・一部改正)

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は,1日につき1,000円を超えない範囲において規則で定める。

(生活保護事務に係る現業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 生活保護事務に係る現業に従事する職員の特殊勤務手当は,その職務に従事する職員に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は,職務に従事した日1日につき規則で定める額とする。ただし,1月につき5,000円を上限とする。

(令6条例5・一部改正)

(行旅死亡人等の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死亡人等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は,死体の収容又は埋葬若しくは改葬作業に従事する職員に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は1回につき7,000円を支給する。

(医療的ケアに従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 医療的ケアに従事する職員の特殊勤務手当は,医療的ケア(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。)に従事する職員に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は,作業に従事した日1日につき規則で定める額とする。ただし,1月につき5,000円を上限とする。

(令6条例5・追加)

(犬,猫又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 犬,猫又は公害業務に係る鳥獣の死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は,犬,猫又は公害業務に係る死体処理作業に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1体につき1,000円を支給する。

(令6条例5・旧第6条繰下)

(消防職員の特殊勤務手当)

第8条 消防職員の特殊勤務手当は,消防職員で次に掲げる特殊勤務に従事した職員に対し支給する。

(1) 危険作業に出動従事した職員

(2) 救急作業に従事した職員

(3) 機関員業務に従事した職員

(4) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づき出動し,かつ,救助活動等に従事した職員

(5) 消防組織法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項に規定する警戒区域(次項において「警戒区域」という。)に出動し,かつ,救助活動等に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は,次のとおりとする。

(1) 危険作業手当 1回 800円

(2) 救急作業手当 救急救命士 1回 500円

その他 1回 300円

(3) 機関員業務従事手当 1当務 300円

(4) 消防相互応援従事手当 1日 1,080円(警戒区域その他市長がこれに準ずると認める区域において出動従事した場合にあっては,2,160円)

(5) 緊急消防援助隊従事手当 1日 2,160円

3 危険作業手当は,消防相互応援従事手当又は緊急消防援助隊従事手当が支給される場合は,支給しない。

(令6条例5・旧第7条繰下,令8条例3・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項については,市規則で定める。

(令6条例5・旧第8条繰下)

付則

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に給与事由の生じた特殊勤務手当については,なお従前の例による。

付則(昭和35年条例第5号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

付則(昭和36年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第5条の規定は昭和36年4月1日から,第6条の規定については昭和36年11月20日からそれぞれ適用する。

付則(昭和37年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

付則(昭和38年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年11月1日から適用する。

付則(昭和42年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

付則(昭和43年条例第62号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

付則(昭和45年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

付則(昭和45年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

付則(昭和46年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

付則(昭和46年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

付則(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から適用する。

付則(昭和47年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

付則(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

付則(昭和48年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(昭和48年条例第42号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中,土木作業に従事する職員の特殊勤務手当に関する規定は昭和49年1月1日から,第12条第2項第4号の規定については昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第2項第4号の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

付則(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和56年条例第5号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

付則(昭和58年条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

付則(平成3年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

付則(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

付則(平成7年条例第22号)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

付則(平成8年条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

付則(平成9年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成9年4月1日から適用する。

付則(平成11年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。

付則(平成12年条例第36号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年条例第12号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

付則(平成18年条例第19号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

付則(平成20年条例第41号)抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

付則(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

付則(令和2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の付則第3項及び第4項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(令和3年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(令和4年条例第30号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,付則第11条及び第18条の規定は,公布の日から施行する。

(取手市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は,第5条の規定による改正後の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例第4条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして,同条例の規定を適用する。

(市規則への委任)

第18条 付則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

付則(令和5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特殊勤務手当の支給の対象となる職務又は作業に従事した職員に対し支給する特殊勤務手当について適用し,施行日前にこの条例による改正前の取手市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の支給の対象となる職務又は作業に従事した職員に対し支給する特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(取手市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 取手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(令和8年条例第3号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

取手市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年4月1日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和33年4月1日 条例第7号
◇ 昭和35年3月28日 条例第5号
◇ 昭和36年12月27日 条例第24号
◇ 昭和37年10月31日 条例第19号
◇ 昭和38年12月26日 条例第11号
◇ 昭和42年8月1日 条例第35号
◇ 昭和43年9月20日 条例第62号
◇ 昭和45年3月30日 条例第12号
◇ 昭和45年9月26日 条例第34号
◇ 昭和46年6月4日 条例第22号
◇ 昭和46年8月3日 条例第31号
◇ 昭和47年4月1日 条例第3号
◇ 昭和47年7月10日 条例第25号
◇ 昭和48年3月27日 条例第7号
◇ 昭和48年10月13日 条例第29号
◇ 昭和48年12月17日 条例第42号
◇ 昭和55年3月29日 条例第2号
◇ 昭和56年3月27日 条例第5号
◇ 昭和58年3月31日 条例第4号
◇ 平成3年12月11日 条例第25号
◇ 平成4年3月31日 条例第3号
◇ 平成7年12月14日 条例第22号
◇ 平成8年3月28日 条例第8号
◇ 平成9年12月18日 条例第26号
◇ 平成11年9月30日 条例第15号
◇ 平成12年3月29日 条例第36号
◇ 平成13年3月27日 条例第12号
◇ 平成18年3月30日 条例第19号
◇ 平成20年12月16日 条例第41号
◇ 平成22年3月29日 条例第5号
◇ 平成28年3月23日 条例第4号
◇ 令和2年9月23日 条例第26号
◇ 令和3年3月24日 条例第11号
◇ 令和4年12月15日 条例第30号
◇ 令和5年6月8日 条例第19号
◇ 令和6年3月21日 条例第5号
◇ 令和8年3月19日 条例第3号