○取手市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和33年4月1日
規則第19号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか,結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第3条 条例第3条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは,本務として,防疫作業に従事する職員をいうものとする。
第4条 条例第3条に定める手当の額は,作業に従事した日1日につき,500円とする。
(生活保護事務に係る現業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 条例第4条に定める手当は,生活保護事務に係る現業に従事する職員(当該職員の指導監督を行う職員を含む。)の職務のうち,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく指導,指示,相談,助言,調査その他の保護の決定及び実施に関するものに対して支給する。
(令6規則17・追加)
(医療的ケアに従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 条例第6条に定める手当の額は,作業に従事した日1日につき,500円とする。
(令6規則17・追加)
(特殊勤務手当の支給日)
第7条 特殊勤務手当の支給日は,時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(令6規則17・旧第5条繰下)
(帳簿の作成)
第8条 任命権者は,特殊勤務手当の支給の対象となる職務又は作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(別紙様式)を作成し,所要事項を記入し,かつ,それを保管しなければならない。
(令6規則17・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和45年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和47年規則第7号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第6号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第7号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第11号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第6号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年規則第13号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第31号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第32号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の付則第2項から第4項までの規定は,令和2年2月1日から適用する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令6規則17・全改)