○取手市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月21日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は,一般職員の給与を基準とし,職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

取手市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月21日 条例第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月21日 条例第87号
平成16年3月26日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第25号