○取手市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月30日

条例第81号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより,当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 市の要請に基づいて国又は他の地方公共団体を退職し,引き続いて採用された職員が,その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい外国にあっては,これに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。ただし,赴任に係る旅費については,当該赴任が職員の住所又は居所の移転を伴うものであって,かつ,任命権者が必要と認める場合に限り支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には,当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するために旅行をした場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合,その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,市規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災,その他市規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令,または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,またはこれを変更するには,旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に,当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,またはこれを変更することができる。この場合において,旅行命令権者は,できるだけすみやかに,旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,市規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけすみやかに,旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,または申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当りの定額または実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料及び着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

10 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。

12 内国旅行のうち第19条に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち,これらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち,これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分し計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出または支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部または一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,または支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,または支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類,記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は,市規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,旅客運賃のほか,急行料金,特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。ただし,急行料金,特別車両料金及び座席指定料金については,次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 特別車両料金〔※付則第5項の規定により当分の間支給しない。

特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のもの

(3) 座席指定料金

座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については中級の運賃

 2級以下の職務にある者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については上級の運賃

 2級以下の職務にある者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 3級以上の職務にある者が,第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金〔※付則第5項の規定により当分の間支給しない。

2 前項第1号,または第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算する。ただし,第10条の規定により区分計算を計算する場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満または陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する地域に旅行する場合は,日当を支給しない。

(1) 茨城県つくば市(旧筑波町,旧豊里町及び旧大穂町を除く。)

(2) 茨城県常総市(旧石下町を除く。)

(3) 茨城県牛久市

(4) 茨城県龍ケ崎市

(5) 茨城県守谷市

(6) 茨城県つくばみらい市

(7) 茨城県稲敷郡阿見町

(8) 茨城県北相馬郡利根町

(9) 千葉県我孫子市

(10) 千葉県流山市

(11) 千葉県柏市

(12) 千葉県鎌ケ谷市

(13) 千葉県松戸市

(14) 千葉県印西市

(15) 千葉県白井市

(16) 千葉県印旛郡栄町

(17) 千葉県印旛郡本埜村

4 鉄道,水路または陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,第2項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は,別表第1の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃若しくは航空賃を要しないが,食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は,次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に掲げる額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に掲げる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる同号に掲げる額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が,職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 別表第1に掲げる職員の区分に応じ同表に定める日当の額(次項において「日当の額」という。)に,別表第3に掲げる旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ同表に定める日数を乗じて得た額

(2) 別表第1に掲げる職員の区分に応じ同表に定める宿泊料の額(次項において「宿泊料の額」という。)に,別表第3に掲げる旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ同表に定める夜数を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず,旅行者が新在勤公署に到着後直ちに職員のための宿舎,自宅その他従前から継続して家族の居住している住居に入居する場合における着後手当の額は,日当の額の2日分に相当する額及び宿泊料の額の2夜分に相当する額の合計額とする。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は,次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に掲げる額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前2項の規定を適用する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとし,その額,支給条件及び支給方法は,市規則で定める。

(1) 測量,調査,土木営繕工事,巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行については,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り,支給する。〔※付則第6項の規定により当分の間乗車賃,実費弁償のほかは支給しない。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合,または引き続き5時間以上8時間未満の場合には日当定額の3分の1に相当する額

(2) 旅行が行程16キロメートル以上または引き続き8時間以上の場合は,日当定額の2分の1に相当する額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(4) 次条第1項第2号に該当する場合には,同号に規定する額の鉄道賃,船賃又は車賃

2 前項第1号または第2号の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切捨てるものとする。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートルまたは陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第12条第13条または第15条の規定による額の鉄道賃,船賃または車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により特別に多額の鉄道賃,船賃または車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には,そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃または車賃

2 第16条第4項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3か月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第8号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,日当,宿泊料,食卓料及び旅行雑費とする。

2 前項の額は,次の各号のとおりとする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊料,食卓料及び旅行雑費の額は,実費額による。

(2) 日当の額は,1日につき4,200円とする。

3 前2項に定めるもののほか,外国旅行の旅費の支給については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合,その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費をこえる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条または船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,またはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項,若しくは第64条または船員法第48条の規定による旅費または費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は,市規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には,当分の間第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

4 削除

5 特別車両料金及び特別船室料金については,当分の間,第12条第2号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

6 在勤地内の旅行については,第20条の規定にかかわらず,当分の間乗車賃,実費弁償のほかは支給しない。

(昭和35年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年2月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月25日から適用する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(取手市職員の旅費に関する条例の一部改正を伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(支度料を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年条例第21号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第3項中第9号を削り,第8号を第9号とし,第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に1号を加える改正規定は,平成14年2月2日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成17年条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第119号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条第3項第2号の改正規定 平成18年1月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月27日

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(取手市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の取手市職員の旅費に関する条例の規定は,切替日以後に出発する旅行から適用し,切替日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成25年条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市職員の給与に関する条例及び取手市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当並びに旅費について適用し,同日前に支給した期末手当及び勤勉手当並びに旅費については,なお従前の例による。

別表第1(第15条~第18条,第20条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

5級以上の職務にある者

37円

2,200円

12,000円

9,500円

2,200円

3級及び4級の職務にある者

37円

2,000円

12,000円

9,500円

2,000円

1級及び2級の職務にある者

37円

1,700円

12,000円

9,500円

1,700円

別表第2(第18条の2関係)

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

5級以上の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

4級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

別表第3(第18条の3関係)

区分

日数

夜数

路程25キロメートル未満

3日

3夜

路程25キロメートル以上50キロメートル未満

4日

4夜

路程50キロメートル以上

5日

5夜

取手市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月30日 条例第81号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第81号
昭和35年6月22日 条例第12号
昭和35年9月15日 条例第18号
昭和36年2月6日 条例第2号
昭和42年1月12日 条例第19号
昭和45年6月22日 条例第20号
昭和46年10月4日 条例第42号
昭和46年12月14日 条例第47号
昭和47年5月20日 条例第19号
昭和48年3月27日 条例第8号
昭和48年12月17日 条例第43号
昭和52年3月26日 条例第7号
昭和54年3月29日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年10月12日 条例第18号
昭和61年1月27日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第7号
平成2年12月25日 条例第18号
平成5年12月21日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第37号
平成13年12月27日 条例第35号
平成14年9月30日 条例第25号
平成17年6月17日 条例第94号
平成17年12月22日 条例第119号
平成18年3月30日 条例第18号
平成25年3月26日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第23号