○財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和30年2月15日
条例第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情書の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に財政事情書を公表することができないときは,市長は事故の止んだときから1カ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情書においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し,かつ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は,必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情書の公表は,市公告式によりこれを行なう。
2 前項の公告はその発行の日から6カ月間,何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか,財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,市長がこれを定める。
付則
この条例は,昭和30年2月15日からこれを施行する。
付則(昭和35年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,昭和35年に限り5月1日を6月1日とする。
付則(昭和56年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。