○取手市特別会計条例
昭和57年3月27日
条例第10号
(1) 取手市取手駅西口都市整備事業特別会計 取手駅西口都市整備事業
(2) 取手市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(3) 取手市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 取手市介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 取手市競輪事業特別会計 競輪事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に規定する特別会計については,地方自治法第218条第4項の規定を適用することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(1) 取手市国民健康保険事業特別会計条例(昭和39年条例第10号)
(2) 取手市競輪事業特別会計条例(昭和39年条例第12号)
(3) 取手市簡易水道事業特別会計条例(昭和54年条例第22号)
(経過措置)
3 旧条例の規定に基づき設置された特別会計の昭和56年度の出納整理に関しては,なおその効力を有する。
付則(昭和57年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条第7号を削る改正規定は,規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第31号で昭和58年8月3日から施行)
(老人医療に係る医療費の支給に関する経過措置)
2 この条例施行日前の老人医療に係る医療費の支給については,なお従前の例による。
(簡易水道事業特別会計に関する経過措置)
3 この条例による改正前の取手市特別会計条例第1条第7号の規定は,昭和58年度の出納整理に関してはなお効力を有する。
付則(昭和58年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(特別会計廃止に伴う経過措置)
2 取手市取手駅西口市街地再開発事業特別会計の昭和60年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。
付則(平成8年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 取手市取手駅西口都市改造事業特別会計の平成7年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。
付則(平成12年条例第14号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 取手市取手駅東口土地区画整理事業特別会計の平成14年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。
付則(平成17年条例第13号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 取手市藤代駅南口土地区画整理事業特別会計の平成17年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。
付則(平成19年条例第15号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第4号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 取手市老人保健特別会計の平成22年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。
付則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 取手市介護サービス特別会計の平成27年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。
付則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 取手市用地先行取得事業特別会計の平成30年度分の収入,支出及び決算に関しては,なお従前の例による。