○取手市競争入札参加者の資格等に関する規程

昭和63年12月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,工事又は製造の請負,設計・測量・地質調査等の業務委託,物品の買入れその他(以下「工事等」という。)の契約について,取手市契約規則(昭和58年規則第14号)第4条及び第19条に規定する一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査等については,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。

(申請書の提出)

第2条 市長は,競争入札に参加する者に必要な資格の審査を行う場合には,当該競争に参加するに必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)から,入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)をこの訓令が施行された年から隔年(以下「審査基準年」という。)の2月末日までに提出させるものとする。ただし審査基準年に提出しなかった者については,翌年の別に指定する期日までに提出させるものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,申請者が新規に営業を開始したものであること,その他やむを得ない理由があると認めるときは,必要の都度,前項に規定する申請書を提出させることができるものとする。

3 市長は,前2項の規定により,申請者から申請書を提出させる場合には,別表Ⅰに定める書類を添付させるものとする。

(資格審査会)

第3条 前条の申請者に対する競争入札参加資格について審査を行うため,競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 申請者の経営規模・経営状況・技術力・信用等に関すること。

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関すること。

(3) 等級格付に関すること。

(4) 共同企業体の資格に関すること。

(5) 指名停止に関すること。

(6) その他前各号に関連する事項

3 審査会の審査員は,次の職にある者とし,会長は副市長をもってこれに充てる。

副市長 総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長

まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長

4 会長は,会議の議長となり,会務を総理し,会長に事故あるときは財政部長がその職務を代理する。

5 審査会は,会長が招集し,2年ごとに1回審査会を開くものとする。ただし,当該審査会が開かれた日の属する年の翌年に,第2条第1項のただし書きの規定による入札参加資格審査申請書の申請があったとき,又は,会長が必要と認めたときはその都度審査会を開くことができる。

6 審査会は,審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の会議は,非公開とする。

(審査の特例)

第3条の2 審査会は,審査が特に急を要する場合又は審査すべき事項が極めて少なく,かつ,定型的なものであると認められる場合においては,会議の開催に代えて持ち回りにより審査を行うことができる。

(資格の審査及び等級格付)

第4条 市長は,第3条の規定により,審査会の行った結果に基づき,競争入札に参加する者の資格の有無を認定する。

2 前項の規定により資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)の全部について別表Ⅱに定めるところにより,市内業者・準市内業者・市外業者に区分するものとする。

3 有資格者のうち別表Ⅲに定める工事の業種に登録した者については,それぞれ総合点数を用いて等級格付を行うものとする。

4 前項の規定による総合点数は,経営に関する客観的事項の審査結果の総合数値と,過去2年間に本市の工事を施工した成績に関する主観的事項を勘案して算出するものとする。

(資格の再審査)

第4条の2 入札参加有資格者が次のいずれかに該当する場合は,再審査を受けなければならない。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の申請をした者で,同法に基づく裁判所による更生手続開始の決定がされたもの

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続の申請をした者で,同法に基づく裁判所による再生手続開始の決定がされたもの

2 前項の規定により再審査を受けようとする入札参加者資格者は,第2条第2項の規定に基づき市長に申請書を提出するものとする。

3 市長は,前項の規定により申請書を提出させる場合には,別表Ⅰに定める種類に加え,次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 更生手続又は再生手続の申請書写し

(2) 更生手続又は再生手続開始の決定書写し

(有資格者名簿)

第5条 市長は,審査基準年に有資格者の全部について,有資格者名簿を作成するものとする。

2 有資格者名簿を作成後,新たに有資格者とした者については,直ちに有資格者名簿に追加するものとする。

3 有資格者名簿は,財政部管財課が保管する。

(資格審査の通知)

第6条 市長は,有資格者及び資格がないと認めた者について,申請者から請求があったときは,当該審査の結果を資格決定通知書により通知するものとする。

(有資格者名簿の有効期間)

第7条 市長が作成する有資格者名簿の有効期間は2年とする。ただし,次期の有資格者名簿が作成されるまで延長することができる。

(有資格者名簿の登録の変更)

第8条 市長は,申請者から申請書を提出させた後,当該申請者の住所,商号,代表者氏名,営業の内容及び資本金等に変更があったときは,その都度入札参加資格審査申請書変更届を提出させるとともに,審査会の審査を経て,現在の格付が著しく不適当と認めたときは,格付を変更することができる。

(有資格者としない者)

第9条 市長は,特別の理由がある場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格者とすることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者

(2) 営業を行うにつき法令の規定により官公署等の許可,認可を必要とする場合において,当該許可,認可等を受けてない者

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(以下「組合」という。)にあっては,競争入札に参加しようとする業種について組合の定款に共同受注についての定めがない者

(4) 別に定める国税及び地方税(地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を含む。)について未納がある者

(5) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者

(6) 第4条の2第1項の規定に該当した場合において,同項に規定する再審査を受けていない者

(7) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)の場合にあっては,加入義務のある健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に加入していない者

(資格を取り消す場合の取消手続)

第10条 市長は,有資格者名簿が作成された後において,当該有資格者名簿に記載された者が前条各号のいずれかに該当することとなったときは,審査会の審査を経て当該資格を取り消すものとする。

2 市長は,前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは,直ちに入札参加資格取消通知書により,当該取り消しを受ける者に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 申請者の資格の審査をする職員は,当該審査の内容については,これを非公開とするとともに,当該審査において知り得た申請者の秘密に関する事項は,これを他に漏らしてはならない。

1 この訓令は,昭和64年1月1日から施行する。

2 取手市指名競争入札参加者等選定規程(昭和47年訓令第21号。以下「廃止前の規程」という。)は廃止する。

3 この規程施行前において,廃止前の規程の規定に基づいてなされた申請・登録等は, この規程の該当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は,平成元年4月12日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この訓令は,平成元年10月21日から施行する。

(平成4年訓令第8号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は,平成7年5月25日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この規程は,平成11年7月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は,平成22年7月21日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は,平成23年6月16日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成29年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第9条の規定は,この訓令の施行の日以後に入札参加資格申請書を提出する申請者について適用し,同日前に入札参加資格申請書を提出した申請者にあっては,なお従前の例による。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

別表Ⅰ

申請書添付書類

1

電算入力用紙

2

競争入札参加資格審査申請書

3

許可・登録又は免許証明書の写し

4

経営規模等評価結果通知書の写し

5

営業所一覧表

6

工事経歴書又は実績調書(直前2年)

7

納税証明書

8

登記簿謄本(個人の場合は身分証明書)

9

主要取引金融機関名

10

印鑑証明書

11

建設業退職金共済組合加入履行証明書・中小企業退職金共済事業団加入証明書又は建設業労働災害防止協会加入証明書の写し

12

技術者経歴書

13

財務諸表

14

現況報告書の写し(建設コンサルタント等のみ)

15

代理店(特約)証明書(物品等のみ)

16

販売実績等内訳書

17

取扱品目一覧表又はカタログ等

18

その他市長が必要と認める書類

別表Ⅱ

業者区分表

市内業者

1 市内に本店を置く業者

2 市内に支店を置く業者

3 市内に営業所を置く業者

準市内業者

4 市内に出張所を置く業者

5 市内に工場・作業所等を置く業者

市外業者

6 市内・準市内以外の業者

※上記の市内業者・準市内業者を認定する条件として本市に法人市民税を納税していることを前提とする。

別表Ⅲ

等級格付表

業種

格付

総合点数

設計金額

土木工事

A

800点以上

3,000万円以上

B

700点以上

1億円未満

C

600点以上

7,000万円未満

D

600点未満

3,000万円未満

建築工事

A

800点以上

3,000万円以上

B

700点以上

1億円未満

C

600点以上

7,000万円未満

D

600点未満

5,000万円未満

電気・管工事

A

750点以上

3,000万円以上

B

650点以上

5,000万円未満

C

650点未満

3,000万円未満

ほ装工事

A

750点以上

3,000万円以上

B

650点以上

5,000万円未満

C

650点未満

3,000万円未満

造園工事

A

750点以上

3,000万円以上

B

650点以上

5,000万円未満

C

650点未満

3,000万円未満

取手市競争入札参加者の資格等に関する規程

昭和63年12月27日 訓令第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年12月27日 訓令第7号
平成元年4月12日 訓令第4号
平成元年10月21日 訓令第5号
平成4年3月31日 訓令第8号
平成6年3月30日 訓令第2号
平成7年5月25日 訓令第4号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成10年2月24日 訓令第2号
平成11年6月17日 訓令第6号
平成13年3月27日 訓令第9号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年7月20日 訓令第9号
平成23年6月15日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年12月1日 訓令第24号
令和元年6月21日 訓令第3号