○取手市指名委員会規程
昭和63年12月27日
訓令第8号
(設置)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12及び取手市契約規則(昭和58年規則第14号)第20条の規定に基づき,請負業者を指名するにあたって公正な選定を図るため,取手市指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査対象)
第2条 委員会は,次に掲げる契約に係る入札者の選定及び指名に関する事項を審議する。
(1) 設計金額130万円を超える工事又は製造の請負
(2) 設計金額80万円を超える物件(土地及び当該土地の定着物を除く。以下同じ。)の買入れ
(3) 設計金額40万円を超える物件の借入れ
(4) 設計金額30万円を超える物件の売払い及び貸付け
(5) 設計金額50万円を超える業務委託,印刷製本その他の委託
(6) 設計金額50万円を超える売買,貸借,請負その他の契約であって,前各号に掲げるもの以外のもの
2 前項に定めるもののほか,委員会は,必要があると認めるときは,案件に応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) プロポーザル方式の適用その他入札の方式に関すること。
(2) 公募型指名競争入札における条件の設定に関すること。
(3) 一般競争入札における条件の設定及び競争参加資格の確認に関すること。
(4) 共同企業体方式,分離・分割発注方式等の適用その他発注の方式に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市が締結する契約に係る入札に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。
副市長 総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,財政部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要の都度委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の会議は非公開とする。
4 前項の規定にかかわらず,委員会の会議における会議録は,当該会議において審査された案件に係る入札が行われた後に限り,公開するものとする。
5 委員会は,必要に応じ関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
(技術審査部会)
第6条 委員会を補佐するため必要に応じ技術審査部会を設けることができる。
2 同部会は委員長が指名した者で構成し,競争入札における施工計画を事前審査する。
(審査の特例)
第7条 委員会は,審査が特に急を要する場合又は審査条件が極めて少ない場合においては持ち回りをもって委員会の審査決定にかえることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は,請負業者選定に至る経過及び協議過程の意見並びに審査において知り得た秘密を他に絶対漏らしてはならない。ただし,当該会議において審査された案件に係る入札が行われた場合は,この限りでない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,財政部において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
1 この訓令は,昭和64年1月1日から施行する。
2 取手市契約規程(昭和47年訓令第17号)は廃止する。
付則(平成4年訓令第9号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第6号)
この訓令は,平成7年10月5日から施行する。
付則(平成8年訓令第3号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第8号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第10号)
この訓令は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第26号)
この訓令は,平成19年9月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第4号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第3号)
この訓令は,平成24年3月8日から施行する。
付則(平成24年訓令第11号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。