○取手市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領
昭和61年5月1日
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市が発注する工事又は製造の請負,設計・測量・地質調査等の業務委託及びその他の契約(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため,取手市競争入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が事故,贈賄,談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,市工事等の契約のために指名を行うに当たっては,前項の指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 市長は,第1項の指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は,前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 有資格業者がいずれかの事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,有資格業者が,当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について,別表第2第5号又は第7号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかになったときで,当該関与行為に関し,別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な理由があるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する競売入札妨害(以下単に「競売入札妨害」という。)又は同法第96条の6第2項に規定する談合(以下単に「談合」という。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,別表第2第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な理由があるとき。
(指名停止の特例)
第6条 市長は,指名停止の期間が満了した有資格業者について,当該指名停止の原因となった事案で極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
2 市長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の理由が市工事等に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない理由があり,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りではない。
(下請等の禁止)
第10条 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部又は一部を下請し,又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない理由に関する措置)
第11条 市長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第12条 市長は,第2条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格業者について,公表するものとする。
付則
1 この要領は,昭和61年5月1日から施行する。
2 この要領の施行前に生じた事故・贈賄及び不正行為等に係る指名停止等の措置については,なお従前の例による。
付則
この要領は,平成2年9月10日から施行する。
付則
この要領は,平成4年2月24日から施行する。
付則(平成6年告示第32号)
この要領は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年告示第75号)
この要領は,平成6年8月11日から施行する。
付則(平成14年告示第105号)
この要領は,平成14年6月20日から施行する。
付則(平成16年告示第49号)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第278号)
この要領は,平成17年6月8日から施行する。
付則(平成22年告示第13号)
1 この要領は,平成22年2月1日から施行する。
2 この要領の施行前に生じた不正行為等に係る指名停止の措置については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第9号)
この要領は,平成27年1月28日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
|
1 市の発注する工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において,競争入札参加資格確認申請書,競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
ア 調査資料等に虚偽記載 | 1か月以上3か月以内 |
イ 調査資料等に虚偽の記載をし,かつ悪質性が高い | 3か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
|
2 市工事等の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
3 市内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下のこの表において「一般工事」という。)の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にした場合において,瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
|
4 第2号に掲げる場合のほか,市工事等の施工に当たり,契約に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 |
ア 共通仕様書・契約書等違反,経審切れ | 2週間以上3か月以内 |
イ 共通仕様書違反かつ負傷者若しくは損害を伴うもの | 1か月以上2か月以内 |
ウ 共通仕様書違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うもの | 2か月以上3か月以内 |
エ 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの | 3か月以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
5 市工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められたとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上6か月以内 |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき | 4か月以上6か月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき | 3か月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき | 2か月以上3か月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 1か月 |
オ 重大な損害を与えたとき | 2か月以上3か月以内 |
カ 損害を与えたとき | 1か月以上2か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上4か月以内 |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき | 3か月以上4か月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき | 2か月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき | 2か月以上3か月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 1か月 |
オ 重大な損害を与えたとき | 2か月 |
カ 損害を与えたとき | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
7 市工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4か月以内 |
ア 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき | 2か月以上4か月以内 |
イ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき | 2か月 |
ウ 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき | 1か月以上2か月以内 |
エ 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 2週間 |
8 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2か月以内 |
ア 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき | 1か月以上2か月以内 |
イ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき | 1か月 |
ウ 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき | 2週間以上1か月以内 |
エ 工事関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき | 2週間 |
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
|
1 次のア,イ又はウに掲げる者が取手市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12か月以上24か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9か月以上18か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6か月以上12か月以内 |
2 次のア,イ又はウに掲げる者が茨城県内の取手市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 9か月以上18か月以内 |
イ 一般役員等 | 6か月以上12か月以内 |
ウ 使用人 | 3か月以上9か月以内 |
3 次のア,イ又はウに掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上4か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
|
4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 6か月以上12か月以内 |
5 市工事等に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 12か月以上24か月以内 |
(談合及び競売入札妨害) |
|
6 有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 6か月以上12か月以内 |
7 市工事等に関し,有資格業者である個人,有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 12か月以上24か月以内 |
(暴力団等) |
|
8 有資格業者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 12か月以上 |
9 業務に関し,不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために,暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から 9か月以上 |
10 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団等に対して,金銭,物品,その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 6か月以上 |
11 有資格業者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6か月以上 |
(建設業法違反行為) |
|
12 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から 2か月以上9か月以内 |
ア 指示処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から 2か月以上6か月以内 |
イ 営業停止処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から 3か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
ア 業務に関し,法令に違反したとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
イ 市工事等に当たり,下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
ウ その他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上9か月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁こ以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上12か月以内 |