○取手市建設工事等随意契約運用基準
平成6年3月30日
基準第4号
(趣旨)
第1 この運用基準は,取手市が発注する建設工事等のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号から7号及び取手市契約規則(昭和58年規則第14号)第22条第1項の規定に基づき,随意契約によることができる場合の運用の適正化を図るため,随意契約の運用基準を定めるものとする。
(令第167条の2第1項第2号の運用基準)
第2 契約の性質又は目的が競争入札に適さない工事等の場合
(1) 特殊な技術,機器又は設備等を必要とする工事で,特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
① 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
② 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため,施工者が特定される補修,増築等の工事
③ 実験,研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため,施工可能な者が特定される設備,機器等の新設,増設等の工事
④ ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
(2) 施工上の経験,知識を特に必要とする場合,又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
① 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果,当該試験施工者に施工させなければならない本工事
② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり,同一施工者以外の者に施工させた場合,既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備,機器等の増設,改修等の工事
③ 埋蔵文化財の調査,発掘,移転等で特殊な技術,手法等を用いる必要がある工事
(3) 修繕工事等で,現場又は現物を掘削又は解体して確認をしなければ,修繕内容等が特定できないような工事,又は二次製品の設置工事等既にそれぞれの製造元等において規格化されている製品等を設置する工事を契約しようとする場合
(令第167条の2第1項第5号の運用基準)
第3 緊急に契約しなければならない工事等であって,競争入札に付する時間的余裕がない場合
(1) 堤防崩壊,道路陥没等の災害に伴う応急工事
(2) 電気,機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
(令第167条の2第1項第6号の運用基準)
第4 競争入札に付することが不利と認められる工事等の場合
(1) 現に契約履行中の施工業者に履行させた場合は,工期の短縮,経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
① 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
② 本体工事と密接に関連する付帯的な工事
(2) 前工事に引き続き施工される工事で,前工事の施工者に施工させた場合は,工期の短縮,経費の節減,安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
① 前工事と後工事とが,一体の構造物(一体の構造物として完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的として,かつ,前工事と後工事の施工者が異なる場合は,かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため,一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
② 前工事と後工事が密接な関係にあり,かつ,前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし,本体工事の施工に直接関連する仮設備であって,当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので,工期の短縮,経費の節減が確保できるものに限る。)
(3) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で,当該施工中の者に施工させた場合には,工期の短縮,経費の節減に加え,工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場合
① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事
② 他の発注者の発注にかかる工事と一部重複,錯綜する工事
(令第167条の2第1項第7号の運用基準)
第5 時価に比して著しく有利な価格で契約ができる見込のある工事等の場合
(1) 特定の施工者が,施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため,当該者と随意契約する場合には,競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(2) 特定の施工者が開発し,又は導入した資機材,作業設備,新工法等を利用することとした場合には,競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(補則)
第6 市が発注する建設工事等にかかる随意契約については,この運用基準を基本に,各契約の競争契約方式を原則として,性質,目的等に応じて関係法令の定めるところに従い厳正な執行に努めるものとする。
付則
この基準は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成17年基準第13号)
この基準は,平成17年12月6日から施行する。