○取手市物品調達の契約に係る指名停止等措置要領

平成6年3月30日

告示第31号

(目的)

第1条 この要領は,取手市が発注する物品調達の円滑かつ適正な施行を確保するため,取手市競争入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が物品調達契約について契約不履行,不良品の納入,不正行為等(以下「契約不履行等」という。)を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(指名停止の範囲及び期間)

第2条 市長は,有資格業者が次の各号の一に該当すると認めた場合は,あらかじめ,取手市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り,当該有資格者業者について指名停止を行うものとする。

(1) 市の物品調達に関し,次の各号に係る契約不履行等を発生させた場合

 不良品を納入したために著しく市に損害を与えたとき 6か月以内

 調達物品の内容に係る秘密を漏らし,市に損害を与えたとき 6か月以内

 調達物品を納期限内に納入しないため著しく,市に損害を与えたとき 3か月以内

 調達物品の納入に係る改善の指示に従わないため,市に損害を与えたとき 3か月以内

(2) 贈収賄その他の不正行為により関係者が起訴された場合

 代表役員等が該当したとき 12か月以内

 一般役員等が該当したとき 9か月以内

 使用人が該当したとき 6か月以内

(3) 営業不振等のため,不渡手形を発行した場合 当該不渡手形にかかる債務が履行されたときまで

(4) 営業を6か月以上休業した場合 6か月以内

(5) 業務に関し不正又は不誠実な行為をし,物品調達契約の相手方として不適当であると認められるとき 9か月以内

2 市長は,前項の指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。

(適用除外)

第3条 市長は,市の物品調達契約等について,次の各号に該当する場合は,前条の規定にかかわらず指名停止をしないことができる。

(1) 物品調達契約者が特許権を所持し他の業者が製造納入できないとき

(2) 緊急の必要により調達する物品の納期,数量等履行が確保される業者でやむを得ないと認めたとき

(契約不履行等の報告)

第4条 主管課長は,所管する物品調達契約等について有資格業者が第2条各号に該当すると認めたときは,様式第1号により速やかに市長に報告しなければならない。

(指名停止等の通知)

第5条 市長は,第2条の規定により指名停止を行い,当該有資格業者に対し遅滞なく様式第2号により通知するものとする。ただし,市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは,通知を省略することができる。

2 市長は,前項の規定により指名停止の通知をする場合において当該指名停止の事由が物品調達の契約に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第6条 市長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該有資格業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この要領は,平成6年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市物品調達の契約に係る指名停止等措置要領

平成6年3月30日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)