○取手市国民健康保険税条例施行規則
平成2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 取手市国民健康保険税条例(昭和48年条例第32号。以下「条例」という。)の施行については,法令その他別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(1) 国民健康保険税減免承認・不承認通知書 様式第7号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第8号
(3) 国民健康保険税納税催告書 様式第9号
(4) 国民健康保険税変更通知書 様式第10号
(5) 国民健康保険税変更決議書 様式第11号
(6) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 様式第12号
(7) 国民健康保険税過誤納金還付請求書 様式第13号
(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第14号
(2) 国民健康保険税収納台帳 様式第15号
付則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第8号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第26号)
この規則は,平成14年5月1日から施行する。
付則(平成17年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町国民健康保険税条例施行規則(昭和62年藤代町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
付則(平成19年規則第39号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第16号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第28号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第59号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
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