○取手市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和49年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき,分担金,使用料,手数料及び過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第2条 税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収並びに当該延滞金の端数計算については,市税の例による。
(延滞金の減免)
第3条 税外収入金の納付義務者が滞納したことについてやむをえない事由があると認める場合においては,市長が延滞金を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
2 市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年条例第26号)は,廃止する。
付則(昭和58年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和59年1月1日から施行する。
(端数計算に関する規定の適用区分)
2 この条例施行の際現に納期限を経過している税外諸収入金に係る延滞金の端数計算については,改正後の条例第4条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
付則(平成19年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の取手市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は,延滞金のうち平成19年10月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。