○取手市財政調整基金設置条例
昭和49年5月18日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 災害復旧,地方債の繰上償還,その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,次のとおりとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額
(2) 地財法第7条第1項の規定に基づく金額
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により,市長が必要と認めた金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により,財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木,その他の建設事業の経費,その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源にあてるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源にあてるとき。
(5) その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。
付則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年5月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第16号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。