○取手市減債基金設置条例

平成2年4月1日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が,他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち,地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町基金設置条例(昭和50年藤代町条例第2号。別表に掲げる藤代町減債基金に限る。)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市減債基金設置条例

平成2年4月1日 条例第10号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年4月1日 条例第10号
平成14年6月28日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第17号