○取手市公共施設整備基金条例

平成13年6月27日

条例第23号

(設置)

第1条 取手市における文化施設,社会福祉施設その他の公共施設(特定の施設整備を目的とした他の基金に関する条例に定められた施設を除く。)を円滑かつ効率的に整備することにより,市民の生活環境の向上を図り,もって健康で文化的なまちづくりを促進するため,取手市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市公共施設整備基金条例

平成13年6月27日 条例第23号

(平成14年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成13年6月27日 条例第23号
平成14年6月28日 条例第20号