○取手市立学校施設整備基金設置条例

昭和46年12月14日

条例第48号

(設置の目的)

第1条 取手市立学校施設整備の財源を積み立てるため,学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,取手市立学校施設整備事業として実施する事業の財源にあてるとき,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,建設完了と同時に廃止する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町義務教育施設整備事業基金条例(昭和47年藤代町条例第4号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(昭和51年条例第3号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の取手市立中学校校舎改築基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和46年条例第48号)の規定に基づき積立てた基金は,改正後の取手市立学校施設整備基金設置条例に基づき積立てたものとする。

(昭和61年条例第10号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市立学校施設整備基金設置条例

昭和46年12月14日 条例第48号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和46年12月14日 条例第48号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第10号
平成12年12月28日 条例第50号
平成14年6月28日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第35号