○取手市奨学基金条例

昭和46年3月10日

条例第13号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 取手市奨学金貸付条例(平成4年条例第8号)に基づく取手市奨学金貸付事業の財源に充てるため,取手市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令6条例35・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(令6条例35・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令6条例35・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(令6条例35・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(令6条例35・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。

(令6条例35・旧第6条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市奨学基金条例

昭和46年3月10日 条例第13号

(令和6年12月16日施行)