○取手市奨学基金条例
昭和46年3月10日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 この条例は,取手市奨学資金制度を円滑効率的に運営するため,取手市奨学基金(以下「基金」という。)を設置し,その運用益金により人物及び能力ともに優秀で,かつ経済的理由により修学が困難なものに対して学資の給付を行ない,もって有為な人材を養成することを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金の額は,100万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,当該年度の奨学資金に充当又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成14年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。