○取手市高齢者福祉基金設置条例

平成9年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 高齢化社会に対応し,高齢者が健康で安心して生活できる活力ある地域社会づくりのための高齢者福祉施策を総合的に推進するため,取手市高齢者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市高齢者福祉基金設置条例

平成9年3月24日 条例第7号

(平成14年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成9年3月24日 条例第7号
平成14年6月28日 条例第20号