○取手市地域福祉基金設置条例

平成3年6月29日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため,地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町基金設置条例(昭和50年藤代町条例第2号。別表に掲げる地域福祉基金に限る。)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成9年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市地域福祉基金設置条例

平成3年6月29日 条例第16号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年6月29日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第21号