○取手市介護保険高額サービス費貸付基金設置条例

平成12年3月29日

条例第19号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条に規定する高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額サービス費」という。)に関する貸付け事務を円滑かつ効率的に行うため,取手市介護保険高額サービス費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,500万円とする。

(貸付けの対象)

第3条 貸付金は,取手市介護保険の被保険者で,高額サービス費の支払いを行う者に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 貸付金の額は,高額サービス費の10分の9の額の範囲内で,市長が定める額とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金は,無利子とする。

(2) 償還期限は,高額サービス費の支給日までとする。

(貸付金の返還)

第6条 市長は,貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により貸付けを受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

取手市介護保険高額サービス費貸付基金設置条例

平成12年3月29日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第22号