○取手市介護保険高額サービス費貸付基金設置条例
平成12年3月29日
条例第19号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条に規定する高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額サービス費」という。)に関する貸付け事務を円滑かつ効率的に行うため,取手市介護保険高額サービス費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,500万円とする。
(貸付けの対象)
第3条 貸付金は,取手市介護保険の被保険者で,高額サービス費の支払いを行う者に対して貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第4条 貸付金の額は,高額サービス費の10分の9の額の範囲内で,市長が定める額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は,無利子とする。
(2) 償還期限は,高額サービス費の支給日までとする。
(貸付金の返還)
第6条 市長は,貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により貸付けを受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第22号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。