○取手市介護給付費準備基金設置条例

平成12年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため,取手市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は,介護保険特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。

(1) 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。

(2) 市町村特別給付に要する費用に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。

(4) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町介護給付費準備基金条例(平成12年藤代町条例第26号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市介護給付費準備基金設置条例

平成12年3月29日 条例第18号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第18号
平成14年6月28日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第22号