○取手市国民健康保険財政調整基金設置条例

昭和53年3月29日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項に規定する国民健康保険事業費納付金の納付の円滑化及び保健事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため,国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,国民健康保険事業特別会計決算剰余金の100分の10以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は,国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害その他特別の事由により保険税及びその他の収入が予定額に達しない場合

(2) 保健事業に充てる場合

(3) その他特に必要と認められる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 取手市国民健康保険診療報酬支払準備金設置・管理及び処分に関する条例(昭和41年条例第16号)の規定に基づき積立てた基金は,取手市国民健康保険財政調整基金設置条例に基づき積立てたものとみなす。

3 取手市国民健康保険診療報酬支払準備金設置・管理及び処分に関する条例(昭和41年条例第16号)は,廃止する。

4 藤代町の編入の日前に,藤代町国民健康保険条例(昭和42年藤代町条例第49号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成5年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

取手市国民健康保険財政調整基金設置条例

昭和53年3月29日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第7号
平成5年6月30日 条例第14号
平成14年6月28日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第12号