○取手市国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例
昭和52年6月29日
条例第25号
(設置の目的)
第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により,その高額療養費の支払いが困難な者に対し,資金を貸付けることにより,経済的自立を助長し,生活の安定を図るため,高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は2,000万円とする。
(貸付の対象)
第3条 貸付金は,取手市国民健康保険の被保険者で,高額療養費の支払いを行う者に対して貸付けるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第4条 貸付けを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 当該世帯の世帯主又はその世帯の生計を維持している者
(2) 前号のほか,市長が貸付けを適当と認める者
(貸付金額)
第5条 貸付金の額は,高額療養費の10分の9以内の額で,市長が定める。
(貸付けの条件)
第6条 貸付条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は無利子とする。
(2) 償還期限 高額療養費の支給日までとする。
(貸付金の返還)
第7条 市長は,貸付けを受けた者が,貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により貸付を受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の第6条の規定は,昭和56年6月1日から適用する。
付則(平成9年条例第8号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町高額療養費貸付規則(昭和53年藤代町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。