○取手市国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例

昭和52年6月29日

条例第25号

(設置の目的)

第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により,その高額療養費の支払いが困難な者に対し,資金を貸付けることにより,経済的自立を助長し,生活の安定を図るため,高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は2,000万円とする。

(貸付の対象)

第3条 貸付金は,取手市国民健康保険の被保険者で,高額療養費の支払いを行う者に対して貸付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 貸付けを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該世帯の世帯主又はその世帯の生計を維持している者

(2) 前号のほか,市長が貸付けを適当と認める者

(貸付金額)

第5条 貸付金の額は,高額療養費の10分の9以内の額で,市長が定める。

(貸付けの条件)

第6条 貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金は無利子とする。

(2) 償還期限 高額療養費の支給日までとする。

(貸付金の返還)

第7条 市長は,貸付けを受けた者が,貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は不正な行為により貸付を受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正後の第6条の規定は,昭和56年6月1日から適用する。

(平成9年条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町高額療養費貸付規則(昭和53年藤代町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

取手市国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例

昭和52年6月29日 条例第25号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和52年6月29日 条例第25号
昭和55年12月23日 条例第24号
昭和56年6月30日 条例第17号
平成9年3月24日 条例第8号
平成17年3月25日 条例第24号